TRANSLATION
  • 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

非自発的失業者の国保税の軽減措置

2023年2月21日更新

正当な理由のある自己都合退職  倒産やリストラなどで離職した方の国民健康保険税を申請により軽減します。

対象となる人
 次のすべての条件を満たしている人が対象になります。
  ・失業時点で65歳未満の人
  ・失業給付を受けている人で、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが次に該当する人

離職者区分 離職理由
コード
離職理由
特定受給
資格者
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由
離職者
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減措置の内容
 離職した本人の前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を計算します。

軽減の期間
 
離職した次の日から翌年度末まで。

手続きに必要な物

 ・国民健康保険証
 ・「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(いずれもハローワークで発行します)

お問い合わせは

市民課 医療保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1011 FAX:0765-23-1059

このページの作成担当にメールを送る

関連情報