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2023年2月1日更新
魚津市のメモリアルパークうおづ(宮津霊園)にお持ちの区画を市へ返還される場合に必要となります。 また使用許可を受けてから5年以内の方が、使用料の半額の還付を求められる場合にも必要となります。
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お墓を返還される場合に必要となります。
現在、建っているお墓を取り壊されてから、提出してください。
使用料の還付については、魚津市営霊園条例第11条ただし書きの規定に基づき、
許可を受けた日から5年以内の方が対象となります。
なお、還付金額は、使用料の半額となります。
計画公園係
〒:937-8555
魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1030
FAX:0765-23-1066
toshikeikaku@city.uozu.lg.jp