ここから本文です。
2011年3月24日更新
魚津市の宮津霊園にお持ちの区画を市へ返還される場合に必要となります。また使用許可を受けてから5年以内の方が、使用料の半額の還付を求められる場合にも必要となります。
A4
お墓を返還される場合に必要となります。 現在、建っているお墓を取り壊されてから、提出してください。
使用料の還付については、魚津市営霊園条例第11条ただし書きの規定に基づき、許可を受けた日から5年以内の方が対象となります。
なお、還付金額は、使用料の半額となります。
計画公園係
〒:937-8555
魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1030
FAX:0765-23-1066
toshikeikaku@city.uozu.lg.jp