ここから本文です。
2026年7月9日更新
強引な訪問購入に注意!〜大切な貴金属を安く買い取られた!?〜 購入業者が家に来て物品を買い取るという訪問購入のトラブルが全国的に多発しています。 相談事例 数日前、「不要な着物があれば買い取る」と電話があり、終活のため買い取ってもらいたい着物があったので業者の訪問を承諾した。業者が来たが、用意した着物はほとんど見ずに「指輪やネックレスなどの貴金属はないか」と言われた。「売るような貴金属はない」と断ったが、なかなか帰ってくれず、仕方なく持っていた貴金属を見せたら「売ってほしい」としつこく迫られた。結局、指輪やネックレスなど数点を5千円で買い取られた。しつこく迫られたとはいえ、売ったことを後悔。 アドバイス 〇購入業者が突然、訪問して勧誘(飛び込み勧誘)することは禁止されています。〇前もって電話で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。〇売るつもりのない貴金属などの売却を迫られてもむやみに見せず、はっきり断りましょう。〇目を離した隙に貴金属を持ち去られたケースもあります。貴金属を購入業者に見せる際は絶対に目を離さないようにしましょう。〇犯罪に巻き込まれる危険があるため、ひとりでは対応しないようにしましょう。〇勝手に家に上がられた、脅されるような言動をされたなど、身の危険を感じた場合や盗難被害にあったおそれがある場合は直ちに110番通報しましょう。〇書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間内は購入業者に対して物品の引き渡しを拒むことができます。〇トラブルに気づいたら、すぐに次の相談窓口に相談しましょう。 相談窓口 消費生活相談窓口(市民環境課市民係内) 0765−23−1003 消費者ホットライン局番なし「188(いやや)」※お近くの相談窓口に繋がります。
消費生活相談窓口(市民環境課市民係内) 0765−23−1003
消費者ホットライン局番なし「188(いやや)」※お近くの相談窓口に繋がります。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059
このページの作成担当にメールを送る