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魚津市犯罪被害者等支援条例を制定しました

2024年12月20日更新

魚津市犯罪被害者等支援条例を制定しました(令和6年12月20日施行)

 犯罪被害に遭われた方やそのご家族等は、生命・身体への直接的な被害だけではなく、周囲からの心ない誹謗中傷などにより、二次的な心身等の被害を受け、さらに傷つけられることがあります。魚津市では、犯罪による被害を受けた方や、そのご家族を支援するとともに、誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、本条例を制定しました。

 条例の概要

基本理念

・犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。

・犯罪被害者等が受けた被害や置かれている状況その他の事情に応じて、適切に支援を行います。

・犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援を迅速かつ公正に途切れることなく行います。

・犯罪被害者等の名誉又は日常生活を害することとならないよう、二次的被害の発生の防止について十分配慮して支援を行います。

・市、市民等、事業者及び関係機関等が相互に連携及び協力して支援を行います。

※二次的被害:犯罪による直接的な被害を受けた後に、周囲からの誹謗中傷等により精神的苦痛や心身の不調、名誉の毀損、経済的な損失等の被害を受けることをいいます。

市の責務

・犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に策定し、実施します。

市民等の役割

・犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解をお願いします。

・二次的被害が生じないよう配慮をお願いします。

・市等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策への協力をお願いします。

事業者の役割

・犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解をお願いします。

・事業活動を行うに当たっては、二次的被害が生じないよう配慮をお願いします。

・従業員等が犯罪被害者等となった場合、勤務時間や休暇の取得などの配慮をお願いします。

・市等が実施する犯罪被害者等支援に関する施策への協力をお願いします。

主な施策

・相談及び情報の提供等

・日常生活の支援

・居住の安定

・経済的負担の軽減

・安全の確保

・市民等及び事業者の理解の促進

・民間支援団体に対する支援

 

犯罪被害者等支援金の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。

区分 金額 対象者
遺族 支援金 30万円

犯罪行為により亡くなられた方のご遺族

※第1順位遺族の方(順位:配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給します。

重傷病支援金 10万円

犯罪行為により重傷病を負われた方

※療養に要する期間が1か月以上、かつ、3日以上の入院(精神疾患の場合は、療養に要する期間が1か月以上で、3日以上の労務に服することができない程度)と医師に診断された方

※人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失による行為を除く)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、詳細は下記担当係にお問い合わせください。

 条例・要綱

 魚津市犯罪被害者等支援条例

 魚津市犯罪被害者等支援金支給要綱

 

「魚津市犯罪被害者等支援総合窓口」について

「魚津市犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等が必要とする情報の提供及び助言等を総合的に行うため「魚津市犯罪被害者等支援総合窓口」を設置します。 

当窓口では、犯罪被害者等が直面している様々な問題について、被害者の方の状況に応じ、本市や関係機関の支援制度についての情報提供や関係機関との連絡調整を行います。

犯罪被害に遭い、お困りの方はご相談ください。

また、周囲に悩んでいる方がおられる場合には当窓口をご案内ください。

魚津市犯罪被害者等支援総合窓口

 場  所  魚津市役所市民課(1階A番窓口)

 電話番号  0765-23-1003(直通)

 

 

「魚津市犯罪被害者等支援講演会」を開催します

 

 

 

 

お問い合わせは

市民課 市民係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059

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