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特殊詐欺にご用心!

2022年8月8日更新

特殊詐欺にご用心!

 息子や娘、孫をかたり「お金を工面してほしい」と電話がかかったり、市役所職員や警察官など公的機関をかたり還付金などの手続きを誘う。これらの手口で高額詐取の被害に遭う特殊詐欺は後をたちません。次のことにご注意ください。

  「たのんちゃ詐欺」

  息子や娘、孫だとなりすまし、「携帯電話番号が変わった」「困ったことがおきた。助けて」と言ってお金を送ってほしいと電話がある。

☆  電話番号が変わったと言われたら、必ず以前の電話に確認の電話をしましょう。

☆  家族であらかじめ「合言葉」を決めておきましょう。

☆  冷静になり、すぐに相手の言いなりになってはいけません。だれかに相談しましょう。  

 「なりすまし詐欺」

  公的機関の職員などを名乗り、「還付金がある、被害金が戻る、あなたの口座が悪用されているので捜査している。」などと市役所職員や警察官など公的機関の職員などを名乗り、 結局はお金を振り込ませる詐欺です。  

 ☆ ATMでは還付金は受け取れません。

 ☆ 警察や銀行はキャッシュカードや通帳などを預かることはありません。

 ☆ 相手の電話番号を信じていけません!自分で公的機関の電話番号を調べて確認しましょう。

   このほか、「高額な配当金を謳い、社債の購入」「ダイヤモンドや金・銀などの高額商品の購入や投資」などの購入を迫ったり、「名義だけでも貸してほしい」「社債の申し込みを迫る」など勧誘する手口は巧妙かつ複雑化しています。

 ☆ あやしい電話や訪問者に絶対に対応しないでください。

 ☆ 一人で判断しないで、必ず、誰かに相談しましょう。

 ☆ 「パンフレットが送られてきていませんか」などという電話にはきっぱり断り、電話を切りましょう。

   「何かおかしい!」 「困った!」 「心配だ!」 「情報提供したい!」

  こんなときは、魚津市市民課 рQ3−1003 消費生活相談窓口へ、お気軽にお問い合わせください。  

お問い合わせは

市民課 市民係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059

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