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障がい福祉医療費請求書による医療費助成が変わります。

2019年3月1日更新

平成31年4月から福祉医療費請求書が不要になります。

 平成31年4月1日から、福祉医療費請求書が電子データ化されることに伴い、医療機関等への福祉医療費請求書の提出が不要になります。4月以降は、3月下旬に送付する新しい受給資格証を医療機関等へ提示することにより助成を受けることができます。

現在お持ちの福祉医療費請求書と受給資格証は、平成31年3月31日まで有効です。
平成31年4月1日以降は、使用できませんので、ご注意ください。 

 

変更点

 平成31年3月まで
 医療機関等で診療を受ける際に、毎月、福祉医療費請求書を1枚提出する。 

  ↓ 変更後

 平成31年4月から
 医療機関等で診療を受ける際に、【新】受給資格証を提示する。
 ※【新】受給者証=平成31年3月下旬に対象者へ郵送します。

福祉医療費請求書の提出が不要となり、自宅での保管や不足分を市役所へ取りに来ていただく必要がなくなります。 

 

注意点

新しい受給資格証は、医療機関等への提示が必要となりますので、なくさないように保管してください。
旧受給者証では、4月以降の医療費助成を受けられませんので、お間違えの無いようお願いします。

お問い合わせは

社会福祉課 福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

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