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新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について

2021年6月8日更新

市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症に感染した人やその家族、医療機関関係者などに対して、誤った情報や偏見に基づく不当な差別や誹謗中傷を行うことは許されません。

公的機関が提供する正確な情報を入手し、冷静な判断と行動を心がけましょう。

新型コロナウイルス感染症の流行により、だれもが不安やストレスを抱えています。
今こそ、お互いを思いやる気持ちを大切にし、社会を支えているすべての人たちに感謝し応援をしましょう。

 

 

不当な差別、誹謗中傷でお困りの時は

法務省の人権擁護機関において、新型コロナウイルス感染症に関係した不当な差別やいじめ等の人権問題について相談を受け付けています。

 法務省の人権擁護機関による人権相談受付(法務省ホームページへ)

 

 

 

お問い合わせは

市民課 市民係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059

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