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2025年4月1日更新
以下のような異動が生じた日から14日以内に、窓口へ届け出てください。 こんなとき 手続きに必要なもの 職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の資格がなくなった日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書等※1)・本人確認書類※2 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者の資格がなくなった日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書等※1)・本人確認書類※2 職場の健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方の被扶養者 被扶養者の資格がなくなった日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書等※1)・本人確認書類※2 他市町村から転入してきたとき 転出証明書・本人確認書類※2 子どもが生まれたとき 母子健康手帳・本人確認書類※2 ※1 資格喪失証明書の様式は任意です。(こちらの様式も使用できます。)※2 届け出の際には、本人確認書類(詳しくはこちら)が必要です。 令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行したことに伴い、健康保険証の新規発行が終了しました。マイナ保険証の登録状況に応じて、加入者には資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。(詳しくはこちら) 【マイナ保険証をお持ちでない方】 資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、従前と同様に医療を受けることができます。 【マイナ保険証をお持ちの方】 マイナ保険証をご使用ください。マイナ保険証を医療機関等の窓口に提示することで、医療を受けることができます。マイナ保険証の読み取りができない医療機関等を受診する場合に必要な「資格情報のお知らせ」を交付します。
以下のような異動が生じた日から14日以内に、窓口へ届け出てください。
※1 資格喪失証明書の様式は任意です。(こちらの様式も使用できます。)※2 届け出の際には、本人確認書類(詳しくはこちら)が必要です。
令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行したことに伴い、健康保険証の新規発行が終了しました。マイナ保険証の登録状況に応じて、加入者には資格確認書又は資格情報のお知らせを交付します。(詳しくはこちら)
【マイナ保険証をお持ちでない方】
資格確認書を交付します。資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、従前と同様に医療を受けることができます。
【マイナ保険証をお持ちの方】
マイナ保険証をご使用ください。マイナ保険証を医療機関等の窓口に提示することで、医療を受けることができます。マイナ保険証の読み取りができない医療機関等を受診する場合に必要な「資格情報のお知らせ」を交付します。
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