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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

2025年3月16日更新

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。詳しくは法務省のホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

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戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで

本籍地の市区町村長による通知

 本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
 通知は、令和7年5月26日以降、順次送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。(発送時期は本籍地によって異なります。)

 

氏名のフリガナの届出 

 ※通知書に記載された氏名のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

 通知書のフリガナが正しい場合、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。誤っている場合は、フリガナの届出をしてください。

 令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。

 ※氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。

 

市区町村長による氏名のフリガナの記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
 ※届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。

 

お問い合わせは

市民課 市民係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059

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