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2019年7月1日更新
更生医療(身体障害者) 更生医療は身体障害者の更生に必要であって、その障害を除去し若しくは軽減して職業能力を増進し、又は日常生活を容易にするための医療です。対象となる医療を受けるためには、その障害について認定された身体障害者手帳を持っていることが必要です。またその給付については、身体障害者更生相談所の判定を求めることになっています。 更生医療(身体障害者)の給付対象(例) 障害分類 医療内容 視覚障害 水晶体超音波乳化吸引術+眼内レンズ挿入術など 聴覚障害 鼓室形成術、人工内耳埋め込み術など 言語障害 顎口蓋形成術、歯科矯正など 肢体不自由 人工関節置換術、関節形成など 心臓機能障害 ペースメーカー植え込み術、冠動脈パイパス術など 腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術、腎臓移植後の抗免疫療法など 小腸機能障害 中心静脈栄養法など ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 抗HIV療法、免疫調節療法など 肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法 精神通院医療 精神科の通院治療に要する医療費が助成されます。なお受給者証は富山県から交付されます。 自立支援医療の自己負担額について 自立支援医療の自己負担は原則1割ですが、本人の収入や世帯の所得などに応じて1ヶ月に支払う自己負担額に上限が設けられています。 このうち一定所得以上(市町村民税の所得割の額が23万5千円以上)の世帯に属する方で高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の方を自立支援医療の対象とし、負担上限月額を2万円としている取扱いについては、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)において、令和3年3月31日までの経過特例となっています。 区分 負担上限額 生活保護世帯 月額 0円 市民税非課税世帯 本人収入が年間80万円以下(障害基礎年金2級相当) 月額 2,500円 本人収入が年間80万円を超える 月額 5,000円 市民税課税世帯 重度かつ継続 該当 非該当 所得割 3万3千円未満 月額 5,000円 医療保険の自己負担限度額 所得割 23万5千円未満 月額 10,000円 所得割 23万5千円以上 令和3年3月31日まで月額 20,000円 自立支援医療の対象外 令和3年3月31日以降未定 ※水色の枠・・・自立支援医療の対象者 自己負担は1割。ただし所得水準に応じて負担の上限額を設定。
更生医療は身体障害者の更生に必要であって、その障害を除去し若しくは軽減して職業能力を増進し、又は日常生活を容易にするための医療です。対象となる医療を受けるためには、その障害について認定された身体障害者手帳を持っていることが必要です。またその給付については、身体障害者更生相談所の判定を求めることになっています。
更生医療(身体障害者)の給付対象(例)
精神科の通院治療に要する医療費が助成されます。なお受給者証は富山県から交付されます。
自立支援医療の自己負担は原則1割ですが、本人の収入や世帯の所得などに応じて1ヶ月に支払う自己負担額に上限が設けられています。
このうち一定所得以上(市町村民税の所得割の額が23万5千円以上)の世帯に属する方で高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の方を自立支援医療の対象とし、負担上限月額を2万円としている取扱いについては、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)において、令和3年3月31日までの経過特例となっています。
区分
負担上限額
生活保護世帯
月額 0円
市民税非課税世帯
本人収入が年間80万円以下(障害基礎年金2級相当)
月額 2,500円
本人収入が年間80万円を超える
月額 5,000円
市民税課税世帯
重度かつ継続
該当
非該当
所得割 3万3千円未満
医療保険の自己負担限度額
所得割 23万5千円未満
月額 10,000円
所得割 23万5千円以上
令和3年3月31日まで月額 20,000円
自立支援医療の対象外
令和3年3月31日以降未定
※水色の枠・・・自立支援医療の対象者 自己負担は1割。ただし所得水準に応じて負担の上限額を設定。
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