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児童発達支援等の利用者負担額および食費の無償化について

2025年4月1日更新

 魚津市では、令和7年4月1日から、国の制度における障がい児を対象としたサービスの無償化対象とならない世帯の負担軽減を図ることを目的として、利用者負担額および食費の無償化を行います。

※3歳以降の未就学児の利用者負担額については、国制度で無償化されています。

 

対象となるサービス

 児童発達支援 ・ 保育所等訪問支援 ・ 居宅訪問型児童発達支援

 

対象となる費用および対象者 

@利用者負担額の無償化

 魚津市内に在住している0歳児(第1子は除く)・1〜2歳児で、障害児通所支援等を利用した際に事業所に支払う利用者負担額について、全額助成を行います。

A食費の無償化

 魚津市内に在住している0歳児(第1子は除く)・1〜5歳児で、障害児通所支援等を利用した際に事業所で提供を受けた食事に要する費用について、全額助成を行います。

  

申請方法

 ・これまでどおり事業所へ支払いを行い、領収書を保管しておいてください。

 ・社会福祉課福祉係(1階G窓口)へ領収書をお持ちいただき、助成額の申請を行ってください。

 ・申請時に指定された口座へ助成額を振り込みます。

 

申請に必要なもの

 ・支払いを証する領収書の原本

 ・振込先の通帳の写し

 ・魚津市障害児通所支援利用者負担額等助成申請書(福祉係の窓口にあります)

 

事業所による助成額の代理受領

 利用されている事業所によっては、本来利用者が市に対して行う助成額の申請を、事業所が代理で行うことができます。その場合は、利用者が「魚津市障害児通所支援利用者負担額等助成代理受領申立書」を事業所に提出し、事業所が市に対し助成額の代理受領を申し出る必要があります。代理受領につきましては、福祉係もしくはご利用の事業所にお尋ねください。

お問い合わせは

社会福祉課 福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

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