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2024年4月1日更新
目的 精神(知的を含む)又は身体に重度の障がいを有する20歳以上の方又は20歳未満の方に、特別障害者手当・障害児福祉手当又は(経過的)福祉手当を支給することにより、これらの方の福祉の増進を図ることを目的にしています。 支給要件 特別障害者手当 精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。 ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。 ・受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。・受給資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。・受給資格者(請求者)が、病院又は診療所に3か月を超えて入院したとき。 障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。 ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。 ・受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。・受給資格者(請求者)が、障害児入所施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。・受給資格者(請求者)が、障がいを事由とする年金等を受けることができるとき。 (経過的)福祉手当 昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方に支給されます。 ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。 ・受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。・受給資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。 手当月額(令和6年4月分から令和7年3月分まで) 手当の種類 手当月額 特別障害者手当 28,840円 障害児福祉手当、(経過的)福祉手当 15,690円 ..................... 支払時期 ・特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当(以下「手当」といいます。)は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月分までが支給されます。・支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。 支払日 2月10日 5月10日 8月10日 11月10日 支払月分 11〜1月分 2〜4月分 5〜7月分 8〜10月分 所得制限限度額 ・受給資格者(請求者)の前年の所得が一定の額を越え、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。・所得制限限度額(以下「限度額」といいます。)については、扶養義務者の数などによって異なります。・所得については、所得税や住民税での計算方法とは異なります。詳しくは、社会福祉課福祉係(8窓口)までお問い合わせください。 所得制限限度額表 扶養親族等の数 受給資格者(請求者) 配偶者及び扶養義務者 0人 3,604,000円以下 6,287,000円未満 1人 3,984,000円以下 6,536,000円未満 2人 4,364,000円以下 6,749,000円未満 3人 4,744,000円以下 6,962,000円未満 4人 5,124,000円以下 7,175,000円未満 5人 5,504,000円以下 7,388,000円未満 6人目以上 1人につき380,000円加算 1人につき213,000円加算 【注1】受給資格者(請求者)については、扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族がいる場合は1人につき100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は1人につき250,000円が限度額に加算されます。【注2】配偶者及び扶養義務者については、扶養親族等に老人扶養親族がいる場合は1人に付き60,000円が限度額に加算されます(ただし、老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます)。【注3】上場株式等の譲渡所得及び分離課税の配当所得については、所得制限の対象となる所得額に算入しません。【注4】分離課税の長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除適用後の額を所得制限の対象となる所得額に算入します。【注5】給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。【注6】地方税法上の合計所得金額から控除できるものは下表のとおりです(地方税法における控除額と異なります)。 【参考】所得から控除できる項目と控除額 控除の種類 控除される額 雑損控除 地方税法における当該控除額相当額 (以下、「相当額」といいます。) 医療費控除 相当額 小規模企業共済等掛金控除 相当額 配偶者特別控除 相当額 納税者にかかる控除 特別障害者控除 400,000円 障害者控除 270,000円 勤労学生控除 270,000円 寡婦控除 270,000円 ひとり親控除 350,000円 扶養親族に係る控除 特別障害者控除 1人につき400,000円 障害者控除 1人につき270,000円 肉用牛の売却による事業所得の課税の特例に係る所得 所得額 社会保険料控除 受給資格者(請求者):相当額 配偶者及び扶養義務者:一律80,000円 受給するための手続き マイナンバーの取扱いについて 特別障害者手当・障害児福祉手当の手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。 認定請求【新規申請】 手当を受給するには、社会福祉課福祉係(8番窓口)で申請手続(認定請求)が必要です。 ・特別障害者手当認定請求書 もしくは 障害児福祉手当認定請求書 ・診断書(障がいの種類や手当の種類によって、診断書の様式が異なります)※1 ・現況届 ・特別障害者手当所得状況届 もしくは 障害児福祉手当所得状況届 ・非課税の年金(障害年金・遺族年金等)の振込通知書(もしくは振込金額が分かる通帳) ・口座振込依頼書 ・振込先の通帳の写し ※1:原則、診断書の内容により可否の決定を行います。認定とならない場合もありますので、予めご了承ください。 その他、世帯構成によっては戸籍謄本(抄本)の提出が必要になるなど、該当する要件や状況によって必要な提出書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課福祉係(8番窓口)へ”事前に”ご相談ください。 手当の障害程度認定基準について ・手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。平成30年4月1日から障害程度認定基準が改正されました。・上記の他、手当の認定等について、国から疑義解釈が示されています。・詳しくは、以下のPDFファイルをご確認いただくか、社会福祉課福祉係(8窓口)にご質問ください。 国からの通知(平成29年12月21日付け障発1221第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(昭和60年12月28日社更第162号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知) 障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する疑義について(平成28年9月28日付け障企発0928第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知) 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(指定様式) ・平成30年4月1日以降、認定請求書等に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。・身体障害者手帳(1級及び2級の一部)をお持ちの方、特別児童扶養手当1級の認定を受けている方及び児童相談所で最重度の判定を受けた方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、社会福祉課福祉係(8窓口)までお問い合わせください。・上記の診断書や身体障害者手帳等で認定された場合は、原則、次回の再認定(有期認定)が必要となります。 様式第1号(視覚障害用)【A4サイズで両面印刷】 様式第2号(聴覚障害用)【A4サイズで両面印刷】 様式第3号(肢体不自由用)【A3サイズで両面印刷】 様式第4号(心臓疾患用)【A3サイズで片面印刷】 様式第5号(結核及び換気機能障害用)【A4サイズで両面印刷】 様式第6号(腎臓疾患用)【A4サイズで両面印刷】 様式第7号(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)【A3サイズで両面印刷】 様式第8号(精神の障害用)【A4サイズで両面印刷】 ※原則、診断書の内容により可否の決定を行います。認定とならない場合もありますので、予めご了承ください。 特別障害者手当認定診断書(指定様式) ・平成30年4月1日以降、認定請求書等に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。・身体障害者手帳(1級及び2級の一部)をお持ちの方及び障害基礎年金1級の認定を受けている方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、社会福祉課福祉係(8窓口)までお問い合わせください。・上記の診断書や身体障害者手帳等で認定された場合は、原則、次回の再認定(有期認定)が必要となります。 様式第9号(視覚障害用)【A4サイズで両面印刷】 様式第10号(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用)【A4サイズで両面印刷】 様式第11号(肢体不自由用)【A3サイズで両面印刷】 様式第12号(心臓疾患用)【A4サイズで両面印刷】 様式第13号(結核及び換気機能障害用)【A4サイズで両面印刷】 様式第14号(腎臓疾患用)【A4サイズで両面印刷】 様式第15号(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)【A3サイズで両面印刷】 様式第16号(精神の障害用)【A4サイズで両面印刷】 ※原則、診断書の内容により可否の決定を行います。認定とならない場合もありますので、予めご了承ください。 診断書作成医師のみなさまへお願い ・認定診断書の作成に当たっては、認定の可否が迅速に判断できるよう、これまでの治療経過、養育歴、現在の障がいの状況などについて、なるべく詳しく記載していただくようご協力をお願いいたします。・診断書の作成にあたっては、手書きの場合、字は楷書によりはっきりと記入してください。・診断書は、パソコンや電子カルテシステム等による作成であっても差し支えありません。・診断書作成医欄には、診療科名の記入及び医師本人の署名をお願いします。 再認定【有期認定】 ・精神疾患(知的障がいを含む。)、慢性疾患等で障がいの原因となった傷病等がなおらないもの、その他障がいが変化する可能性のあるものについては適宜必要な期間(前回の認定からおおむね1〜5年後)を定め、再認定を行います。・再認定を行うための診断書等の提出期限を「有期期限」といいます。・有期期限以降も引続き手当を受けるには、診断書等を提出して再認定を受ける必要があります。有期期限については、認定診断書作成日等を基準として、1月、4月、7月又は10月の末日のいずれかとされております。有期期限の2か月前を目途として、文書により認定診断書の提出についてお知らせします。有期期限までに、認定診断書を社会福祉課福祉係(8番窓口)に提出してください。・身体障害者手帳(1級及び2級の一部)や障害基礎年金又は特別児童扶養手当が1級と認定された方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、社会福祉課福祉係(8番窓口)までお問い合わせください。 認定診断書等の提出が遅れるとき ・医療機関の混雑などのため、認定診断書等の提出が有期期限に間に合わないときは、有期期限前に必ず社会福祉課福祉係(8番窓口)へご連絡ください。・正当な理由がなく、有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出したと認められる場合、有期期限の翌月から診断書等を提出した月の前月分まで手当の支給が停止されます。 再認定の結果、資格喪失となったとき ・再認定の結果、障がいが軽減していると認められる場合は、資格喪失となる場合があります。・資格喪失となる基準の日は診断書等を作成した日(以下「作成日」といいます)です。ただし、有期期限を過ぎてから作成された診断書等を提出した場合は、有期期限が基準の日となります。すでに支払済の手当に過払いが発生した場合は、納入通知書によりお返しいただきます。 現況調査 ・「現況調査」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。・提出期間は、原則、8月12日から9月11日までとなっています(休日にあたる場合、変動します)。・提出がない場合には、その年の8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。 必要な届出・手続きについて(受給中の方々へのお知らせ) 資格喪失・死亡 次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を社会福祉課福祉係(8番窓口)に提出してください。 ・資格喪失届(下記の1〜6の場合) ・死亡届(下記の7の場合) 1.受給者の障がいが軽減したとき。2.受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき。3.受給者が障害者支援施設、障害児入所施設、特別養護老人ホーム等に入所したとき。4.特別障害者手当の受給者の入院期間が継続して3か月を超えたとき。5.障害児福祉手当や福祉手当の受給者が障がいを理由とする年金を受けることができるとき。6.障害児福祉手当の受給者が20歳に到達したとき。7.受給者が死亡したとき。 など 【注意】 必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。 住所変更・氏名変更・金融機関変更 1.魚津市外から転入したとき及び魚津市内で転居したとき。2.受給者の氏名が変更になったとき。3.手当の振込先口座を変更する場合及び口座名義が変更となったとき。 社会福祉課福祉係(8番窓口)に「変更届」又は「口座振込依頼書」を提出してください。 ・変更届(住所変更の場合、もしくは、氏名変更の場合) ・口座振込依頼書(振込先の口座を変更する場合) 【注意】・氏名変更の場合は、変更の内容が確認できる書類(戸籍抄本等)が必要です。・金融機関変更の場合は通帳(口座番号及びカナ氏名が確認できる部分)又はキャッシュカードの写しを添付してください。なお、受給者本人名義の口座に限ります(配偶者や扶養義務者名義の口座は指定できません)。・魚津市外に転出されるときは、転出先の市区町村の手当担当窓口で手続きが必要になります。 現況届・所得状況届 受給者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超過しているため手当が支給停止となっている方に次のような事実が発生したときは、社会福祉課福祉係(8番窓口)へ「現況届」及び「所得状況届」の提出が必要です。 ・現況届 ・特別障害者手当所得状況届 または 障害児福祉手当所得状況届 ・非課税の年金(障害年金・遺族年金等)の振込通知書(もしくは振込金額が分かる通帳) 1.限度額を超えている方の所得が更正され、限度額を下回るようになったとき。 2.限度額を超える所得がある配偶者と離婚し、別居したとき。 3.限度額を超える所得がある扶養義務者と別居したとき。 など 反対に、これまで手当が支給されている方に次のような事実が発生した場合も、社会福祉課福祉係(8番窓口)へ「所得状況届」の提出が必要です。 1.所得が更正され、限度額を上回るようになったとき。 2.限度額を超える所得がある配偶者と婚姻したとき。 3.限度額を超える所得がある扶養義務者と同居するようになったとき。 など
精神(知的を含む)又は身体に重度の障がいを有する20歳以上の方又は20歳未満の方に、特別障害者手当・障害児福祉手当又は(経過的)福祉手当を支給することにより、これらの方の福祉の増進を図ることを目的にしています。
精神(知的を含む)又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。
・受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。・受給資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。・受給資格者(請求者)が、病院又は診療所に3か月を超えて入院したとき。
精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。
・受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。・受給資格者(請求者)が、障害児入所施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。・受給資格者(請求者)が、障がいを事由とする年金等を受けることができるとき。
昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障がいを事由とする年金を受給できない方に支給されます。
・受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。・受給資格者(請求者)が、障害者支援施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。
・特別障害者手当、障害児福祉手当及び福祉手当(以下「手当」といいます。)は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月分までが支給されます。・支払日が土曜日、日曜日及び休日等、金融機関の休業日に当たるときは、その直前の平日に支払われます。
・受給資格者(請求者)の前年の所得が一定の額を越え、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。・所得制限限度額(以下「限度額」といいます。)については、扶養義務者の数などによって異なります。・所得については、所得税や住民税での計算方法とは異なります。詳しくは、社会福祉課福祉係(8窓口)までお問い合わせください。
所得制限限度額表
【注1】受給資格者(請求者)については、扶養親族等に同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族がいる場合は1人につき100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合は1人につき250,000円が限度額に加算されます。【注2】配偶者及び扶養義務者については、扶養親族等に老人扶養親族がいる場合は1人に付き60,000円が限度額に加算されます(ただし、老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除きます)。【注3】上場株式等の譲渡所得及び分離課税の配当所得については、所得制限の対象となる所得額に算入しません。【注4】分離課税の長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除適用後の額を所得制限の対象となる所得額に算入します。【注5】給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方については、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得と公的年金等に係る所得の合計額から10万円(10万円未満の場合はその額)が控除されます。【注6】地方税法上の合計所得金額から控除できるものは下表のとおりです(地方税法における控除額と異なります)。
【参考】所得から控除できる項目と控除額
地方税法における当該控除額相当額
(以下、「相当額」といいます。)
受給資格者(請求者):相当額
配偶者及び扶養義務者:一律80,000円
特別障害者手当・障害児福祉手当の手続の際には、マイナンバーの記入と提示が必要になります。
手当を受給するには、社会福祉課福祉係(8番窓口)で申請手続(認定請求)が必要です。
・特別障害者手当認定請求書 もしくは 障害児福祉手当認定請求書
・診断書(障がいの種類や手当の種類によって、診断書の様式が異なります)※1
・現況届
・特別障害者手当所得状況届 もしくは 障害児福祉手当所得状況届
・非課税の年金(障害年金・遺族年金等)の振込通知書(もしくは振込金額が分かる通帳)
・口座振込依頼書
・振込先の通帳の写し
※1:原則、診断書の内容により可否の決定を行います。認定とならない場合もありますので、予めご了承ください。
その他、世帯構成によっては戸籍謄本(抄本)の提出が必要になるなど、該当する要件や状況によって必要な提出書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課福祉係(8番窓口)へ”事前に”ご相談ください。
・手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されています。平成30年4月1日から障害程度認定基準が改正されました。・上記の他、手当の認定等について、国から疑義解釈が示されています。・詳しくは、以下のPDFファイルをご確認いただくか、社会福祉課福祉係(8窓口)にご質問ください。
国からの通知(平成29年12月21日付け障発1221第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(昭和60年12月28日社更第162号各都道府県知事宛厚生省社会局長通知)
障害児福祉手当及び特別障害者手当に関する疑義について(平成28年9月28日付け障企発0928第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
・平成30年4月1日以降、認定請求書等に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。・身体障害者手帳(1級及び2級の一部)をお持ちの方、特別児童扶養手当1級の認定を受けている方及び児童相談所で最重度の判定を受けた方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、社会福祉課福祉係(8窓口)までお問い合わせください。・上記の診断書や身体障害者手帳等で認定された場合は、原則、次回の再認定(有期認定)が必要となります。
様式第1号(視覚障害用)【A4サイズで両面印刷】
様式第2号(聴覚障害用)【A4サイズで両面印刷】
様式第3号(肢体不自由用)【A3サイズで両面印刷】
様式第4号(心臓疾患用)【A3サイズで片面印刷】
様式第5号(結核及び換気機能障害用)【A4サイズで両面印刷】
様式第6号(腎臓疾患用)【A4サイズで両面印刷】
様式第7号(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)【A3サイズで両面印刷】
様式第8号(精神の障害用)【A4サイズで両面印刷】
※原則、診断書の内容により可否の決定を行います。認定とならない場合もありますので、予めご了承ください。
・平成30年4月1日以降、認定請求書等に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。・身体障害者手帳(1級及び2級の一部)をお持ちの方及び障害基礎年金1級の認定を受けている方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、社会福祉課福祉係(8窓口)までお問い合わせください。・上記の診断書や身体障害者手帳等で認定された場合は、原則、次回の再認定(有期認定)が必要となります。
様式第9号(視覚障害用)【A4サイズで両面印刷】
様式第10号(聴覚、平衡機能、そしゃく、音声又は言語機能障害用)【A4サイズで両面印刷】
様式第11号(肢体不自由用)【A3サイズで両面印刷】
様式第12号(心臓疾患用)【A4サイズで両面印刷】
様式第13号(結核及び換気機能障害用)【A4サイズで両面印刷】
様式第14号(腎臓疾患用)【A4サイズで両面印刷】
様式第15号(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)【A3サイズで両面印刷】
様式第16号(精神の障害用)【A4サイズで両面印刷】
・認定診断書の作成に当たっては、認定の可否が迅速に判断できるよう、これまでの治療経過、養育歴、現在の障がいの状況などについて、なるべく詳しく記載していただくようご協力をお願いいたします。・診断書の作成にあたっては、手書きの場合、字は楷書によりはっきりと記入してください。・診断書は、パソコンや電子カルテシステム等による作成であっても差し支えありません。・診断書作成医欄には、診療科名の記入及び医師本人の署名をお願いします。
・精神疾患(知的障がいを含む。)、慢性疾患等で障がいの原因となった傷病等がなおらないもの、その他障がいが変化する可能性のあるものについては適宜必要な期間(前回の認定からおおむね1〜5年後)を定め、再認定を行います。・再認定を行うための診断書等の提出期限を「有期期限」といいます。・有期期限以降も引続き手当を受けるには、診断書等を提出して再認定を受ける必要があります。有期期限については、認定診断書作成日等を基準として、1月、4月、7月又は10月の末日のいずれかとされております。有期期限の2か月前を目途として、文書により認定診断書の提出についてお知らせします。有期期限までに、認定診断書を社会福祉課福祉係(8番窓口)に提出してください。・身体障害者手帳(1級及び2級の一部)や障害基礎年金又は特別児童扶養手当が1級と認定された方は、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、社会福祉課福祉係(8番窓口)までお問い合わせください。
・医療機関の混雑などのため、認定診断書等の提出が有期期限に間に合わないときは、有期期限前に必ず社会福祉課福祉係(8番窓口)へご連絡ください。・正当な理由がなく、有期期限を過ぎてから認定診断書等を提出したと認められる場合、有期期限の翌月から診断書等を提出した月の前月分まで手当の支給が停止されます。
・再認定の結果、障がいが軽減していると認められる場合は、資格喪失となる場合があります。・資格喪失となる基準の日は診断書等を作成した日(以下「作成日」といいます)です。ただし、有期期限を過ぎてから作成された診断書等を提出した場合は、有期期限が基準の日となります。すでに支払済の手当に過払いが発生した場合は、納入通知書によりお返しいただきます。
・「現況調査」は、毎年8月1日現在の状況を把握し、8月分以降の手当を引き続き受給する要件(受給者や扶養義務者などの所得、施設入所、入院など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。・提出期間は、原則、8月12日から9月11日までとなっています(休日にあたる場合、変動します)。・提出がない場合には、その年の8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を社会福祉課福祉係(8番窓口)に提出してください。
・資格喪失届(下記の1〜6の場合)
・死亡届(下記の7の場合)
1.受給者の障がいが軽減したとき。2.受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき。3.受給者が障害者支援施設、障害児入所施設、特別養護老人ホーム等に入所したとき。4.特別障害者手当の受給者の入院期間が継続して3か月を超えたとき。5.障害児福祉手当や福祉手当の受給者が障がいを理由とする年金を受けることができるとき。6.障害児福祉手当の受給者が20歳に到達したとき。7.受給者が死亡したとき。 など
【注意】 必要な届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間の手当を全額返還していただきますので、ご注意ください。
1.魚津市外から転入したとき及び魚津市内で転居したとき。2.受給者の氏名が変更になったとき。3.手当の振込先口座を変更する場合及び口座名義が変更となったとき。
社会福祉課福祉係(8番窓口)に「変更届」又は「口座振込依頼書」を提出してください。
・変更届(住所変更の場合、もしくは、氏名変更の場合)
・口座振込依頼書(振込先の口座を変更する場合)
【注意】・氏名変更の場合は、変更の内容が確認できる書類(戸籍抄本等)が必要です。・金融機関変更の場合は通帳(口座番号及びカナ氏名が確認できる部分)又はキャッシュカードの写しを添付してください。なお、受給者本人名義の口座に限ります(配偶者や扶養義務者名義の口座は指定できません)。・魚津市外に転出されるときは、転出先の市区町村の手当担当窓口で手続きが必要になります。
受給者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額を超過しているため手当が支給停止となっている方に次のような事実が発生したときは、社会福祉課福祉係(8番窓口)へ「現況届」及び「所得状況届」の提出が必要です。
・特別障害者手当所得状況届 または 障害児福祉手当所得状況届
1.限度額を超えている方の所得が更正され、限度額を下回るようになったとき。 2.限度額を超える所得がある配偶者と離婚し、別居したとき。 3.限度額を超える所得がある扶養義務者と別居したとき。 など
反対に、これまで手当が支給されている方に次のような事実が発生した場合も、社会福祉課福祉係(8番窓口)へ「所得状況届」の提出が必要です。
1.所得が更正され、限度額を上回るようになったとき。 2.限度額を超える所得がある配偶者と婚姻したとき。 3.限度額を超える所得がある扶養義務者と同居するようになったとき。 など
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055
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