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2020年4月1日更新
精神(知的を含む)又は身体の障がいで、重度の障がいが重複するなど、日常生活において常時特別の介護が必要な在宅の障がい者(児)に支給される手当です。 ・特別障害者手当(20歳以上) 月額27,350円 ・障害児福祉手当(20歳未満) 月額14,880円※金額は、令和2年4月分より適用されます。※支給要件や所得制限等があります。※支給開始後は、継続支給できるか確認するため、毎年8月11日から9月11日までに前年中の所得状況等の調査を行います。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055
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