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2017年10月11日更新
滞納処分 納税は国民の義務であり、納税者の皆さまが、決められた期限までに自主的に納めなければならないものです。 市税を滞納することは、期限内に納税された多くの市民との公平性を欠き、かつ、市の財政を圧迫して住民サービスに支障をきたすことに繋がります。このことから、市では滞納している方の財産をやむを得ず差し押さえ、強制的に徴収する滞納処分を行っております。 滞納処分の流れ 納税通知書発送後、納期限を過ぎても納付がなかった場合、以下の流れで滞納処分を行います。 地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。(第331条などより) 滞納処分Q&A Q 滞納処分とはなんですか A 市が滞納者の財産を差し押さえることです。税を滞納している場合、市は裁判所に訴える必要なく財産を差し押さえることができます。 Q どのような財産が差押えの対象となりますか A 預貯金、給与、生命保険、売掛金、不動産、自動車、動産(貴金属、絵画等)など換価(現金化)可能と判断できる財産が差押えの対象となります。 Q 差押えを受けた場合、どうすれば解除することができますか A 原則として、滞納税額(延滞金含む)を完納しない限り差押えは解除されません。 Q 延滞金とはなんですか A 地方税法などの規定により、納期限を経過した場合、納期限内に納税した方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ税額に加算されるものです。 延滞金について 納税が困難な方は、一人で悩まず放置せず、 早めに納税相談を やむを得ない事情により、市税の納期ごとの納付が一時的に困難な場合は、お早めに税務課納税係までご相談ください。(来庁が難しい場合は、お電話でのご相談も受け付けています。) お問い合わせ先 税務課 納税係 〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1086 FAX:0765-23-1062
納税は国民の義務であり、納税者の皆さまが、決められた期限までに自主的に納めなければならないものです。 市税を滞納することは、期限内に納税された多くの市民との公平性を欠き、かつ、市の財政を圧迫して住民サービスに支障をきたすことに繋がります。このことから、市では滞納している方の財産をやむを得ず差し押さえ、強制的に徴収する滞納処分を行っております。
納税通知書発送後、納期限を過ぎても納付がなかった場合、以下の流れで滞納処分を行います。
地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。(第331条などより)
A 市が滞納者の財産を差し押さえることです。税を滞納している場合、市は裁判所に訴える必要なく財産を差し押さえることができます。
A 預貯金、給与、生命保険、売掛金、不動産、自動車、動産(貴金属、絵画等)など換価(現金化)可能と判断できる財産が差押えの対象となります。
A 原則として、滞納税額(延滞金含む)を完納しない限り差押えは解除されません。
A 地方税法などの規定により、納期限を経過した場合、納期限内に納税した方との公平性を保つために、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ税額に加算されるものです。
延滞金について
やむを得ない事情により、市税の納期ごとの納付が一時的に困難な場合は、お早めに税務課納税係までご相談ください。(来庁が難しい場合は、お電話でのご相談も受け付けています。)
お問い合わせ先
税務課 納税係
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1086 FAX:0765-23-1062