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延滞金について

2023年12月5日更新

延滞金

納期限を過ぎて税金を納める場合に、納期限の翌日から納める日までの期間に応じて一定の割合を乗じて計算した延滞金を税額とあわせて納めていただくことになります。

 

延滞金の割合

期  間

(A)納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
(B)納期限の翌日から
1か月を経過した日以後
H20.1.1〜H20.12.31

4.7%

14.6%

H21.1.1〜H21.12.31

4.5%

14.6%

H22.1.1〜H25.12.31

4.3%

14.6%

H26.1.1〜H26.12.31

2.9%

9.2%

H27.1.1〜H28.12.31

2.8%

9.1%

H29.1.1〜H29.12.31

2.7%

9.0%

H30.1.1〜R2.12.31

2.6%

8.9%

R3.1.1〜R3.12.31

2.5%

8.8%

R4.1.1〜

2.4%

8.7%


【令和3年1月1日以降の延滞金の割合】

(A)の期間・・・延滞金特例基準割合 + 1%
(B)の期間・・・延滞金特例基準割合 + 7.3%

 延滞金特例基準割合は、財務大臣が告示する平均貸付割合(国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の前々年9月から前年8月における平均)に、1%を加算した割合です。

 

計算方法

@ 税額 × (日数(a) × 延滞金の割合(A))/365日
A 税額 × (日数(b) × 延滞金の割合(B))/365日

@ + A = 延滞金額 

  日数(a) : 納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数
  日数(b) : 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付日までの日数

※税額が2,000円未満のときは、延滞金はかかりません。
※税額に1,000円未満の端数があるときは端数金額を切り捨てます。
※計算した延滞金が1,000円未満(後期、介護保険料は500円未満)の場合は延滞金はかかりません。
※計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。

お問い合わせは

税務課 納税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1008 FAX:0765-23-1062

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