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2023年3月17日更新
法人市民税を納める法人等(納税義務者) 法人市民税は、魚津市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等にかかる税金で、個人市民税と同様に「均等割」と国税の法人税額に応じてかかる「法人税割」とがあります。 ※公共法人等または人格のない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものは、「魚津市内に事務所等を有する法人」と同じ扱いになります。※事業所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。※寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。 均等割と法人税割の税率 均等割の税率 魚津市では制限税率(標準税率の1.2倍)により、次の均等割の税率を適用しています。※資本金等の額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものをいいます。※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、資本金等の額について、・資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金または利益準備金を資本金とした金額を加算します。・資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額を下回る場合は、資本金と資本準備金の合計額で税率が適用されます。※従業者の数とは、魚津市内にある事務所等の従業者数の合計数です。給与、賃金、手当、賞与、その他これらの性格を有する給与の支払いを受けるべき者で、常勤・非常勤を問わず、臨時・パートも含みます。※資本金等の額および従業者の数は、事業年度の末日で判定します。※魚津市内に事業所を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数で按分し、算定期間が1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。 法人税割の税率 魚津市では、制限税率により、以下の税率を適用しています。法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額(国税)を課税標準額とし、この税率を乗じて計算します。 平成26年9月30日までに開始した事業年度 平成26年10月1日〜令和元年9月30日に開始した事業年度 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 14.7% 12.1% 8.4% ※納付の際は、魚津市と他の市町村に事業所等を設けている法人については、各市町村における従業者数で按分して法人税割額を納めていただくことになっています。 予定申告における経過措置について 令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税額については、法人市民税法人税割の税率改正に伴い、以下の通りとなります。経過措置 法人税割額=「前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数」(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」となります。) 申告と納税の方法 法人市民税は、この税金を納めなければならない法人等が、自ら税額を計算して申告し、申告した税額を納めていただくことになっています。(これを申告納付といいます。) (1)中間申告 事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間申告または予定申告をしなければなりません。 中間申告書 予定申告書 (2)確定申告 事業年度を終了した法人は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内に、確定申告をしなければなりません。申告納付額は、均等割額と法人税割額の合計額ですが、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額で納付していただきます。 確定申告書※なお、公共法人等で均等割のみが課税される法人については、毎年4月から翌年3月までの間に、事務所、事業所または寮等を有していた期間に応じて計算した均等割額を申告納付しなければなりません。 均等割申告書 (3)法人、事業所等の設立・設置・変更等に伴う申告 法人等に設立・変更等が生じた場合は、法人(事業所)設立等申告書の提出が必要となります。 ※届出の際は、下記の書類を添付してください(添付書類はコピーで構いません)。 異動内容 添付書類(コピー可) 設立・設置・転入 登記簿謄本、定款 本店所在地・代表者・商号・資本金の変更 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 事業年度の変更 総会議事録または変更後の定款 廃止・休業・支店の所在地変更 なし 解散・清算結了 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 申告期限の延長 税務署への延長の特例申請書 合併 合併契約書、合併法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等 (4)その他の申告・届出 修正申告や更正の請求は、こちらの様式をご利用ください。 修正申告書 更正の請求書 ※納付書の様式は、こちらからダウンロードできます。 法人市民税納付書 法人市民税の申告・納税はeLTAXをご利用ください eLTAXとは、インターネットを利用した地方税の電子申告システムです。eLTAXを利用すれば、オフィスのパソコンから法人市民税の申告・納税ができます。 ◆利用できる手続き ・中間申告、確定申告、修正申告などの申告 ・法人設立・設置届出 ・登記事項等の異動届出 ・法人市民税(電子申告分や見込・みなし納付分等)の納付 ◆詳しい内容や手続きは、eLTAXホームページをご確認ください。→ eLTAX HP ご利用の流れ ◆ご利用に際してのご不明な点等は、こちらをご覧ください。→ よくあるご質問 減免 次に掲げる法人等が、収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けられる場合があります。 1 公益社団法人 または 公益財団法人 2 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 3 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 4 その他特別の事由があるもの※減免申請を行う場合には、納期限7日前までに以下の書類を提出してください。 1 減免申請書 2 定款 3 事業実績報告書 4 収支決算書 5 法人市民税均等割申告書
法人市民税は、魚津市内に事務所、事業所または寮等を有する法人等にかかる税金で、個人市民税と同様に「均等割」と国税の法人税額に応じてかかる「法人税割」とがあります。
※公共法人等または人格のない社団等で市内の事務所等において収益事業を行うものは、「魚津市内に事務所等を有する法人」と同じ扱いになります。※事業所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。※寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。
魚津市では制限税率(標準税率の1.2倍)により、次の均等割の税率を適用しています。※資本金等の額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたものをいいます。※平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、資本金等の額について、・資本金又は資本準備金を欠損の填補又は損失の填補に充てた金額を控除するとともに、剰余金または利益準備金を資本金とした金額を加算します。・資本金等の額が資本金と資本準備金の合算額を下回る場合は、資本金と資本準備金の合計額で税率が適用されます。※従業者の数とは、魚津市内にある事務所等の従業者数の合計数です。給与、賃金、手当、賞与、その他これらの性格を有する給与の支払いを受けるべき者で、常勤・非常勤を問わず、臨時・パートも含みます。※資本金等の額および従業者の数は、事業年度の末日で判定します。※魚津市内に事業所を有していた期間が12ヶ月に満たない場合は、有していた月数で按分し、算定期間が1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切り捨てます。
魚津市では、制限税率により、以下の税率を適用しています。法人税割額は、国(税務署)に申告した法人税額(国税)を課税標準額とし、この税率を乗じて計算します。
※納付の際は、魚津市と他の市町村に事業所等を設けている法人については、各市町村における従業者数で按分して法人税割額を納めていただくことになっています。
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税額については、法人市民税法人税割の税率改正に伴い、以下の通りとなります。経過措置 法人税割額=「前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数」(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」となります。)
法人市民税は、この税金を納めなければならない法人等が、自ら税額を計算して申告し、申告した税額を納めていただくことになっています。(これを申告納付といいます。)
事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、中間申告または予定申告をしなければなりません。 中間申告書 予定申告書
事業年度を終了した法人は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内に、確定申告をしなければなりません。申告納付額は、均等割額と法人税割額の合計額ですが、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額で納付していただきます。 確定申告書※なお、公共法人等で均等割のみが課税される法人については、毎年4月から翌年3月までの間に、事務所、事業所または寮等を有していた期間に応じて計算した均等割額を申告納付しなければなりません。 均等割申告書
法人等に設立・変更等が生じた場合は、法人(事業所)設立等申告書の提出が必要となります。 ※届出の際は、下記の書類を添付してください(添付書類はコピーで構いません)。
修正申告や更正の請求は、こちらの様式をご利用ください。 修正申告書 更正の請求書 ※納付書の様式は、こちらからダウンロードできます。 法人市民税納付書
eLTAXとは、インターネットを利用した地方税の電子申告システムです。eLTAXを利用すれば、オフィスのパソコンから法人市民税の申告・納税ができます。
◆利用できる手続き ・中間申告、確定申告、修正申告などの申告 ・法人設立・設置届出 ・登記事項等の異動届出 ・法人市民税(電子申告分や見込・みなし納付分等)の納付
◆詳しい内容や手続きは、eLTAXホームページをご確認ください。→ eLTAX HP ご利用の流れ
◆ご利用に際してのご不明な点等は、こちらをご覧ください。→ よくあるご質問
次に掲げる法人等が、収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けられる場合があります。 1 公益社団法人 または 公益財団法人 2 地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 3 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人 4 その他特別の事由があるもの※減免申請を行う場合には、納期限7日前までに以下の書類を提出してください。 1 減免申請書 2 定款 3 事業実績報告書 4 収支決算書 5 法人市民税均等割申告書
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