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2018年12月28日更新
税制改正により、平成31年度(平成30年分所得)から配偶者控除・配偶者特別控除の制度が大幅に変わりました。 下記の表などに加えて、配偶者の所得に応じて配偶者(特別)控除額や配偶者にかかる税金がどのように変わるかについてまとめた 給与年金所得・配偶者(特別)控除計算表(PDFファイル) もご参照ください。 配偶者控除の改正 平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)の場合、納税義務者本人の所得に関わらず一律に配偶者控除の適用を受けることができました。しかし、平成31年度からは納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないことになりました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて次のとおり控除額が見直されました。 配偶者特別控除の改正 平成31年度から、配偶者特別控除の対象となる配偶者について、前年中の合計所得金額の上限が引き上げられました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。 本改正における注意点 〇夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。仮に夫と妻の所得が両方とも配偶者特別控除の対象となる金額であっても、片方のみの適用となりますのでご注意ください。〇前年中の合計所得金額が38万円(給与収入のみであれば103万円)を超えた場合、住民税の非課税判定の計算に用いる扶養人数には含まれません。また、配偶者が障害者であっても、障害者扶養控除の対象にはなりません。〇納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、扶養人数には含まれます。この場合、配偶者が障害者であれば、障害者扶養控除の対象になります。※本改正における所得税の源泉徴収の変更点については、国税庁サイト(外部リンク)をご覧ください。
税制改正により、平成31年度(平成30年分所得)から配偶者控除・配偶者特別控除の制度が大幅に変わりました。 下記の表などに加えて、配偶者の所得に応じて配偶者(特別)控除額や配偶者にかかる税金がどのように変わるかについてまとめた 給与年金所得・配偶者(特別)控除計算表(PDFファイル) もご参照ください。
平成30年度までは、生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみであれば103万円以下)の場合、納税義務者本人の所得に関わらず一律に配偶者控除の適用を受けることができました。しかし、平成31年度からは納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることができないことになりました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて次のとおり控除額が見直されました。
平成31年度から、配偶者特別控除の対象となる配偶者について、前年中の合計所得金額の上限が引き上げられました。また、納税義務者本人の合計所得金額に応じて、次のとおり控除額が見直されました。
〇夫婦の間で互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。仮に夫と妻の所得が両方とも配偶者特別控除の対象となる金額であっても、片方のみの適用となりますのでご注意ください。〇前年中の合計所得金額が38万円(給与収入のみであれば103万円)を超えた場合、住民税の非課税判定の計算に用いる扶養人数には含まれません。また、配偶者が障害者であっても、障害者扶養控除の対象にはなりません。〇納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、扶養人数には含まれます。この場合、配偶者が障害者であれば、障害者扶養控除の対象になります。※本改正における所得税の源泉徴収の変更点については、国税庁サイト(外部リンク)をご覧ください。
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