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2012年4月1日更新
収入金額、貯金額が一定以下で、誰にも扶養されていない方は、社会福祉法人が提供する介護サービスの軽減がうけられます。軽減制度を利用するには、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(桃色の証書)が必要です。対象になると思われる方は申請してください。 対象 次の条件をすべて満たす方 市民税非課税世帯であること 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下 預貯金などの額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下 日常生活に使う資産以外に活用できる資産がないこと 負担能力のある親族などに扶養されていないこと 介護保険料を滞納していないこと 軽減の範囲 軽減の対象になるサービスの種類 訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設 ※旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は、ユニット型個室の居住費のみ。※生活保護受給者については、個室の居住費のみ。 軽減割合 介護保険による利用者負担額、食費、居住費について、100分の25が軽減されます。(老齢福祉年金受給者は100分の50) ※生活保護受給者は全額。 申請方法 市役所社会福祉課介護保険係に、申請書を提出してください。申請は代理の方でもできます。 申請後に調査を行い、およそ1か月程で証を送付いたします。 適用期間は申請した月の初日からです。 申請に必要なもの 介護保険被保険者証 前年(1月から6月の間は前々年)の収入がわかるもの(課税年金については、省略できます。) 印鑑(認印でかまいません。) 申請書(窓口にございます。)
収入金額、貯金額が一定以下で、誰にも扶養されていない方は、社会福祉法人が提供する介護サービスの軽減がうけられます。軽減制度を利用するには、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(桃色の証書)が必要です。対象になると思われる方は申請してください。
次の条件をすべて満たす方
訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設
※旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は、ユニット型個室の居住費のみ。※生活保護受給者については、個室の居住費のみ。
介護保険による利用者負担額、食費、居住費について、100分の25が軽減されます。(老齢福祉年金受給者は100分の50)
※生活保護受給者は全額。
市役所社会福祉課介護保険係に、申請書を提出してください。申請は代理の方でもできます。 申請後に調査を行い、およそ1か月程で証を送付いたします。 適用期間は申請した月の初日からです。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073
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