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利用額の上限

2014年4月1日更新

介護保険で利用できる額には上限があります

挿絵 介護保険では、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分の全額が利用者の負担となります。

介護サービスの支給限度額

要介護状態区分

支給限度額(1ヶ月あたり)

要支援1

50,030円

要支援2

104,730円

要介護1

166,920円

要介護2

196,160円

要介護3

269,310円

要介護4

308,060円

要介護5

360,650円

 

福祉用具購入費の支給対象額

 要介護状態区分に限らず、1年間に10万円まで利用できます。

住宅改修費の支給対象額

 要介護状態区分に限らず、20万円が限度となっています。複数回に分けて利用することもできます。
引っ越した場合は、再び20万円まで利用できます。
 また、要介護2以下で住宅改修を使った方が、次の通り区分が上がった場合も、再び20万円まで利用できます。

前回住宅改修を行った状態区分 再度20万円まで利用できる状態区分

要支援1

要介護3以上

要支援2

要介護4以上

要介護1

要介護4以上

要介護2

要介護5

お問い合わせは

社会福祉課 介護保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073

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