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障害福祉サービス・障害児通所支援サービスについて

2021年1月19日更新

障がい者、障がい児を対象としたサービスです。

 

障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービス

  サービスの 種類 サービスの内容
介護給付 居宅介護 (ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事などの手助けや、部屋の掃除、洗濯などを行います。また、通院するときに、つきそいもします。
重度訪問介護 重い障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。また、外出するときの移動の支援もします。
同行援護 視覚障がいで、ひとりでの移動が難しい人のために、外出するときに同行して移動の支援をします。また、外出先での代筆や代読もします。
行動援護 知的障がいや精神障がいで、ひとりでの行動が難しい人に、危険を避けるために必要な行動の手助けや、外出する時の移動の支援をします。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人のために、居宅介護など複数の障がい福祉サービスを組み合わせて支援をします。
短期入所 (ショートステイ) 自宅で介護している家族などが病気になったときや、体や心の休息が必要になった時などに、障がいのある人に短い期間施設に宿泊してもらい、食事や入浴などの支援をします。
療養介護 医療が必要で、常に介護も必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、日常生活の支援などをします。医療機関に入院して行うこともあります。
生活介護 常に介護を必要とする人に、施設で昼間、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。また、ものをつくりだす創作的・生産的活動も行います。
施設入所支援 自宅での生活が難しく、施設に入所している方に、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。
訓練等給付 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間、身体機能や生活能力を向上させるための訓練をします。
就労移行支援 一般企業などで働くことを希望する人に、一定期間、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。
就労継続支援 (A型=雇用型、 B型=非雇用型) 一般企業などで働くことが難しい人に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
就労定着支援 一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように、企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います。
自立生活援助 施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしを始めたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。
共同生活援助 (グループホーム) 地域で共同生活をしている人に、住居における相談や日常生活での援助をします。また、入浴、排せつ、食事などで介護が必要な人には介護サービスも行います。
地域相談支援給付 地域移行支援 施設に入所している人や病院に長期入院している人が、住居の確保や地域生活に移行するための相談、障がい福祉サービス事業所への同行支援等を行います。
地域定着支援 単身等で生活する人に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援をします。

 

児童福祉法にもとづく障害児通所支援サービス

サービスの 種類 サービスの内容
児童発達支援 療育を行う必要があると認められる主に未就学児の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
医療型
児童発達支援
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児に、児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた就学している障がい児に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所・小学校等に通う障がい児に、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 外出することが著しく困難であると認められた障がい児に、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。

 

利用の流れ 

 サービス利用の事前手続きとして、支給決定の申請をしてください。障害支援区分の認定を行ったのち、ご希望のサービスや介護を必要とする程度、生活環境などを判断材料として、実際にご利用いただけるサービスの内容や支給量を決定いたします(利用するサービスによっては、障害支援区分の判定が必要ないものもあります。)。
 支給決定を受けられた方には、「福祉サービス受給者証」をお渡しします。サービス利用時には必要となりますので、大切に保管してください。

 ■サービス利用の流れ(居宅介護等、就労支援等)(pdf形式)

 

1.相談・申請

 まずは、魚津市役所(社会福祉課福祉係G窓口)もしくは、指定特定相談支援事業所(※)にご相談ください。相談の結果、サービスが必要な場合は、魚津市へ申請します。
 ※相談支援事業のご紹介(新川地域)(pdf形式)

2.聞き取り調査

 本人や保護者などと面接し、心身の状況や生活環境などについて聞き取り調査を行います。

3.審査・判定(18歳以上の方が介護給付を申請された場合)

 調査の結果及び医師意見書の結果をもとに、市の認定審査会で審査・判定が行われ、心身の状況を客観的にあらわす区分(障害支援区分)が決定されます。

 4.サービス等利用計画案などの提出

 指定特定相談支援事業所にサービス等利用計画案もしくは障害児支援利用計画案を作成してもらい、市に提出していただきます。

5.支給決定

 サービス支給の内容を決定し、受給者証をお渡しします。

6.サービス等利用計画などの作成

 指定特定相談支援事業所は、サービス担当者会議を開いて、サービス事業所などと連絡調整を行い、実際に利用することになるサービス等利用計画もしくは障害児支援利用計画を作成します。

7.サービス利用

 利用するサービス事業所と契約し、利用開始となります。

 

 利用者負担について

 障害福祉サービス等を利用したときの費用は、一部を利用者が負担し、残りは市で負担します。利用者負担の割合は、原則1割です。
 ただし、月ごとにかかる利用者負担には、その世帯の所得に応じて、上限額が決められていますので、利用するサービスの量にかかわらず上限額以上の負担はありません。また、1割で計算した負担額が上限額より低い場合は、1割の負担額になります。

所得を判断するときの世帯の範囲

18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がい者本人とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

 

障がい者の利用者負担 

区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
一般1 市町村民税課税世帯の人(所得割16万円未満)
●入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者を除く
9,300円
一般2 上記以外の人 37,200円

 ●入所施設利用者(20歳以上)およびグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。

 

障がい児の利用者負担

区分 世帯の収入状況 上限額(月額)
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
一般1 市町村民税課税世帯の人(所得割28万円未満)
●居宅で生活する障がい児
●20歳未満の施設入所者

4,600円
9,300円
一般2 上記以外の人 37,200円

 

申請書

 《障害福祉サービス》
【様式第1号】介護給付費等支給申請書等(pdf形式)
【様式第2号】世帯状況・収入(pdf形式)
【様式第5号の4】受給者証再交付申請書(pdf形式) 
【様式第6号】介護給付費等支給変更申請書等(pdf形式)
【様式第8号の2】申請内容変更届出書(pdf形式)
【様式第9号】計画相談支援給付費支給申請書(pdf形式)
【様式第11号】計画相談支援依頼(変更)届出書(pdf形式)

《障害児通所支援サービス》
【様式第1号】児童通所給付費支給申請書等(pdf形式)
【様式第5号】児童通所給付費支給変更申請書等(pdf形式)
【様式第8号】申請内容変更届出書(pdf形式)
【様式第9号】受給者証再交付申請書(pdf形式)
【様式第11号】障害児相談支援給費支給申請書(pdf形式)
【様式第13号】障害児相談支援依頼(変更)届出書(pdf形式)

 

障害福祉サービス等情報検索

 独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報検索」を利用することで、全国の指定障害福祉サービス等施設・事業所の情報を調べることができます。
 ■WAMNET(ワムネット)内にある「障害福祉サービス等情報検索」にジャンプします。
  https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/

 

 

お問い合わせは

社会福祉課 福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

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