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2019年10月1日更新
魚津市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。 農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、やむを得ず他の目的に利用する場合は、農振除外の手続きが必要です。 1.農振除外の要件※下記の要件をすべて満たすこと ・必要性及び緊急性があり、他に代替すべき土地がないこと ・農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと ・認定農業者等に対する利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと ・農用地の保全等に必要な施設(かんがい排水施設、農道など)の機能に支障を及ぼさないこと ・土地改良事業を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了して から8年が経過していること ※該当する土地改良事業及び受益範囲はこちら また、他法令の許認可の見込みがあることが必要ですので、計画については必ず事前にご相談ください。 2.願出書受付期限(年6回) 毎年奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各月20日 ※20日が土・日・祝日の場合は前開庁日 受付時間:平日8:30〜17:15 書類に不備がある場合、次回受付となることがあります。提出前に必ず事前にご相談ください。 願出書提出から各関係機関との調整、県知事との事前協議、住民への公告縦覧、意見申出期間などを経なければならないため、手続き終了までは通常約6ヶ月を要します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 なお、農用地区域として設定されていない区域の農地の転用については、農地法4条、5条の規定に基づく許可申請からの手続きとなります。
魚津市では「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。 農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、やむを得ず他の目的に利用する場合は、農振除外の手続きが必要です。
1.農振除外の要件※下記の要件をすべて満たすこと ・必要性及び緊急性があり、他に代替すべき土地がないこと ・農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと ・認定農業者等に対する利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと ・農用地の保全等に必要な施設(かんがい排水施設、農道など)の機能に支障を及ぼさないこと ・土地改良事業を行った区域内の土地に該当する場合は、工事が完了して から8年が経過していること ※該当する土地改良事業及び受益範囲はこちら
また、他法令の許認可の見込みがあることが必要ですので、計画については必ず事前にご相談ください。
2.願出書受付期限(年6回) 毎年奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の各月20日
※20日が土・日・祝日の場合は前開庁日
受付時間:平日8:30〜17:15
書類に不備がある場合、次回受付となることがあります。提出前に必ず事前にご相談ください。
願出書提出から各関係機関との調整、県知事との事前協議、住民への公告縦覧、意見申出期間などを経なければならないため、手続き終了までは通常約6ヶ月を要します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 なお、農用地区域として設定されていない区域の農地の転用については、農地法4条、5条の規定に基づく許可申請からの手続きとなります。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1032 FAX:0765-23-1053
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