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2023年4月1日更新
農地法第3条による農地の売買等の手続きについて 農地法第3条許可とは 農地や採草放牧地を耕作目的で売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合は、農地法第3条による許可を受ける必要があります。許可を受けずにした農地の売買契約や賃借契約は、その効力を生じません。 農地法は、耕作目的での農地の売買や貸し借りを行う際に一定の制限を加えることで、農地が資産保有目的や投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。また、農地が、生産性の高い農業経営者に効率的に利用されるようにすることで、農業生産力の維持・拡大を図っています。 ※親族間での売買・贈与であっても農地法第3条許可が必要です。(相続、包括遺贈、法定相続人への特定遺贈を除く。) ※農地法において「農地」とは「耕作の目的に供される土地」をいいます。この場合の「耕作」とは、土地に労働及び資本を投じ、作物の生育を助けるための農作業全般を行って作物を栽培することをいいます。また「農地」には、現在耕作していなくとも、耕作しようと思えばいつでも耕作できる、いわゆる休耕地などを含みます。 ※農地法において「採草放牧地」とは「農地」以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地をいいます。 農地法第3条許可ができない場合 農地の譲受人(買主、借主)が下記(1)〜(6)のいずれかに該当する場合は、農地法第3条の許可ができません。 (1)農業用機械等の保有状況や農作業に従事する者の数等からみて、自ら耕作すべき農地等のすべてを効率的に耕作できると認められない場合。(全部効率利用要件) (2)譲受人が法人の場合で、農地所有適格法人以外の法人である場合。(農地所有適格法人要件) ※「農地所有適格法人」とは、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。 (3)信託の引受けにより農地の所有権や賃借権等を取得する場合。 (4)必要な農作業に常時従事(年間150日以上農作業に従事)すると認められない場合。(農作業常時従事要件) (5)取得した農地を転貸、又は質入れしようとする場合。 (6)農地の集団化や農作業の効率化等、周辺地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合。(地域との調和要件) ※例えば、無農薬栽培がされている地域で農薬を使用した栽培を行う、農地が面的にまとまった形で利用されている地域でその利用を分断する、水利調整に参加せず周辺農業者の農業水利を阻害する、というような場合に該当します。 ※下限面積要件は令和5年4月1日より廃止されました。 ただし、農地の貸借の場合に限り、次の1〜3の要件を満たせば、常時従事要件(個人の場合)、農地所有適格法人要件(法人の場合)を満たしていない場合でも、『解除条件付き貸借』として農地を借りることが可能です。 1 貸借契約の中に農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が付されていること。 2 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。 3 法人の場合、業務執行役員又は農林水産省令で定める使用人のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すること。 農地法第3条許可の申請手続きの流れ @農業委員会事務局へ許可申請書を提出。(毎月20日締切。20日が土日祝等で閉庁日の場合は直前の開庁日締切) A申請内容の審査や現地の確認。(20日〜月末) B農業委員会の総会で許可の可否を決定。(翌月5日前後) C農業委員会事務局にて、許可書を交付。(総会の翌日以降) ※標準処理期間は20日です。 ※申請についての相談等は随時受け付けております。相談にお越しの際は、事前に農業委員会事務局(TEL:0765-23-1032)までご連絡いただき、担当者と日程調整をお願いいたします。 農地法第3条許可申請の必要書類の確認、申請書様式等のダウンロードはこちらから 農地法第3条許可申請 必要書類一覧 農地法第3条の規定による許可申請書(word) 農地法第3条の規定による許可申請書(pdf) (記入例)農地法第3条の規定による許可申請書 (記入マニュアル)農地法第3条の規定による許可申請書 営農計画書様式 耕作面積証明願
農地や採草放牧地を耕作目的で売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合は、農地法第3条による許可を受ける必要があります。許可を受けずにした農地の売買契約や賃借契約は、その効力を生じません。
農地法は、耕作目的での農地の売買や貸し借りを行う際に一定の制限を加えることで、農地が資産保有目的や投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。また、農地が、生産性の高い農業経営者に効率的に利用されるようにすることで、農業生産力の維持・拡大を図っています。
※親族間での売買・贈与であっても農地法第3条許可が必要です。(相続、包括遺贈、法定相続人への特定遺贈を除く。)
※農地法において「農地」とは「耕作の目的に供される土地」をいいます。この場合の「耕作」とは、土地に労働及び資本を投じ、作物の生育を助けるための農作業全般を行って作物を栽培することをいいます。また「農地」には、現在耕作していなくとも、耕作しようと思えばいつでも耕作できる、いわゆる休耕地などを含みます。
※農地法において「採草放牧地」とは「農地」以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地をいいます。
農地の譲受人(買主、借主)が下記(1)〜(6)のいずれかに該当する場合は、農地法第3条の許可ができません。
(1)農業用機械等の保有状況や農作業に従事する者の数等からみて、自ら耕作すべき農地等のすべてを効率的に耕作できると認められない場合。(全部効率利用要件)
(2)譲受人が法人の場合で、農地所有適格法人以外の法人である場合。(農地所有適格法人要件) ※「農地所有適格法人」とは、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
(3)信託の引受けにより農地の所有権や賃借権等を取得する場合。
(4)必要な農作業に常時従事(年間150日以上農作業に従事)すると認められない場合。(農作業常時従事要件)
(5)取得した農地を転貸、又は質入れしようとする場合。
(6)農地の集団化や農作業の効率化等、周辺地域における農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがある場合。(地域との調和要件)
※例えば、無農薬栽培がされている地域で農薬を使用した栽培を行う、農地が面的にまとまった形で利用されている地域でその利用を分断する、水利調整に参加せず周辺農業者の農業水利を阻害する、というような場合に該当します。
※下限面積要件は令和5年4月1日より廃止されました。
ただし、農地の貸借の場合に限り、次の1〜3の要件を満たせば、常時従事要件(個人の場合)、農地所有適格法人要件(法人の場合)を満たしていない場合でも、『解除条件付き貸借』として農地を借りることが可能です。
1 貸借契約の中に農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が付されていること。
2 地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
3 法人の場合、業務執行役員又は農林水産省令で定める使用人のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すること。
@農業委員会事務局へ許可申請書を提出。(毎月20日締切。20日が土日祝等で閉庁日の場合は直前の開庁日締切)
A申請内容の審査や現地の確認。(20日〜月末)
B農業委員会の総会で許可の可否を決定。(翌月5日前後)
C農業委員会事務局にて、許可書を交付。(総会の翌日以降)
※標準処理期間は20日です。
※申請についての相談等は随時受け付けております。相談にお越しの際は、事前に農業委員会事務局(TEL:0765-23-1032)までご連絡いただき、担当者と日程調整をお願いいたします。
農地法第3条許可申請 必要書類一覧
農地法第3条の規定による許可申請書(word)
農地法第3条の規定による許可申請書(pdf)
(記入例)農地法第3条の規定による許可申請書
(記入マニュアル)農地法第3条の規定による許可申請書
営農計画書様式
耕作面積証明願
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