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2021年5月14日更新
農地を農地以外として利用する場合、農地法第4条もしくは5条の規定による県知事の許可が必要です。その際、申請地の所在により手続きが異なりますので、以下に概要を示します。申請地が農業振興地域内農用地区域であるかを農政係に確認して下さい。…農振農用地区域内の場合… 「農振除外について」のページをご参照ください。 農振除外完了後@の手続きへ …農振農用地区域外の場合… @農地転用許可申請書(農地法第4、5条参照)を農業委員会へ提出。 受付は毎月20日(※土日祝日の場合は前開庁日)まで A農業委員会での意見決定・県知事へ進達 B県知事からの転用許可書の交付 C転用事業着工へ
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1032 FAX:0765-23-1053
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