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2018年4月2日更新
老齢基礎年金 65歳になったときから生涯受けられる老後の年金です。 受給要件 保険料を納めた期間、免除・猶予された期間、厚生年金や共済組合の加入期間等を合算して10年(年齢等による短縮措置あり)以上ある人が65歳から受給できます。 障害基礎年金 国民年金の加入中に病気やケガで障害者になった場合に受けられる年金です。 受給要件 政令で定める1級または2級の障害になった人で、病気やケガの初診日の前々月に保険料を納めた期間(免除期間含む)が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。 また、平成28年3月31日までに初診日のあるときは、初診日の前々月までの1年間に未納期間がなければ受けられます。 また、20歳前の病気やケガで1級、2級の障害になった人も、20歳になると障害基礎年金が支給されます。 詳しくは、市民課市民係の1番窓口にお問い合わせください。 遺族基礎年金 国民年金の加入者、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したときに、子のある妻か、子に支給されます。 受給要件 死亡した月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間含む)が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。 平成28年3月31日までに死亡したときは、死亡日の前々月までの1年間に未納期間がなければ受けられます。 第1号被保険者の独自給付 付加年金 定額保険料に付加保険料(月400円)を上乗せして納めると、納付月数×200円が老齢基礎年金に加算されます。 寡婦年金 老齢基礎年金の受給資格のある夫が死亡したとき、10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間、夫が受けられる老齢基礎年金の4分の3が支給されます。 死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したときに、その遺族に支給されます。 支給額は保険料を納めた期間に応じて120,000円から320,000円が支給されます。
老齢基礎年金
65歳になったときから生涯受けられる老後の年金です。
受給要件 保険料を納めた期間、免除・猶予された期間、厚生年金や共済組合の加入期間等を合算して10年(年齢等による短縮措置あり)以上ある人が65歳から受給できます。 障害基礎年金
国民年金の加入中に病気やケガで障害者になった場合に受けられる年金です。
受給要件 政令で定める1級または2級の障害になった人で、病気やケガの初診日の前々月に保険料を納めた期間(免除期間含む)が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。 また、平成28年3月31日までに初診日のあるときは、初診日の前々月までの1年間に未納期間がなければ受けられます。 また、20歳前の病気やケガで1級、2級の障害になった人も、20歳になると障害基礎年金が支給されます。 詳しくは、市民課市民係の1番窓口にお問い合わせください。
遺族基礎年金
国民年金の加入者、または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したときに、子のある妻か、子に支給されます。
受給要件 死亡した月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間含む)が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。 平成28年3月31日までに死亡したときは、死亡日の前々月までの1年間に未納期間がなければ受けられます。
付加年金 定額保険料に付加保険料(月400円)を上乗せして納めると、納付月数×200円が老齢基礎年金に加算されます。
寡婦年金 老齢基礎年金の受給資格のある夫が死亡したとき、10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間、夫が受けられる老齢基礎年金の4分の3が支給されます。
死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が、年金を受けずに死亡したときに、その遺族に支給されます。 支給額は保険料を納めた期間に応じて120,000円から320,000円が支給されます。
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