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災害による国民年金の保険料免除・猶予

2024年1月29日更新

令和6年能登半島地震により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて

 令和6年能登半島地震により、住宅、家財、田畑、その他の財産のうち、被害が最も大きい財産に係る被害金額が、一定以上の損害を受けた場合、利用できる制度があります。詳しくはこちらをご確認ください。

 

〔問い合わせ先〕

魚津年金事務所  ☎24-5153(音声案内A→A)

お問い合わせは

市民課 市民係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059

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