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2018年4月2日更新
国民年金の請求手続き 国民年金を受けるためには「裁定請求」という手続きが必要です。 手続きにお越しの際は、本人確認できるものをお持ちください。 老齢基礎年金(1) 第1号被保険者期間のみの方請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金)(2) 第3号被保険者期間や厚生年金期間などがある方問合せ・請求先 魚津年金事務所 障害基礎年金(1) 初診日が第1号被保険者期間の方請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金)(2) 初診日が第3号被保険者期間や厚生年金期間などの方請求先 魚津年金事務所(3) 初診日が20歳前の方問合せ・請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金) 遺族基礎年金(1) 亡くなった方が第1号被保険者の場合請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金)(2) 亡くなった方が第3号被保険者の場合問合せ・請求先 魚津年金事務所 年金の支払月 年6回、偶数月に、前月分、前々月分の2か月分が支払われます。日本年金機構 魚津年金事務所〒937-8503 魚津市本江1683-7国民年金課 0765-24-5153(自動音声案内 2→2)お客様相談室 0765-24-5153(自動音声案内 1→2)
国民年金の請求手続き 国民年金を受けるためには「裁定請求」という手続きが必要です。 手続きにお越しの際は、本人確認できるものをお持ちください。
老齢基礎年金(1) 第1号被保険者期間のみの方請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金)(2) 第3号被保険者期間や厚生年金期間などがある方問合せ・請求先 魚津年金事務所
障害基礎年金(1) 初診日が第1号被保険者期間の方請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金)(2) 初診日が第3号被保険者期間や厚生年金期間などの方請求先 魚津年金事務所(3) 初診日が20歳前の方問合せ・請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金)
遺族基礎年金(1) 亡くなった方が第1号被保険者の場合請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金)(2) 亡くなった方が第3号被保険者の場合問合せ・請求先 魚津年金事務所
年金の支払月 年6回、偶数月に、前月分、前々月分の2か月分が支払われます。日本年金機構 魚津年金事務所〒937-8503 魚津市本江1683-7国民年金課 0765-24-5153(自動音声案内 2→2)お客様相談室 0765-24-5153(自動音声案内 1→2)
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