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国民年金の請求手続き

2018年4月2日更新

国民年金の請求手続き
 国民年金を受けるためには「裁定請求」という手続きが必要です。 手続きにお越しの際は、本人確認できるものをお持ちください。

老齢基礎年金
(1) 第1号被保険者期間のみの方
請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金)
(2) 第3号被保険者期間や厚生年金期間などがある方
問合せ・請求先 魚津年金事務所

障害基礎年金
(1) 初診日が第1号被保険者期間の方
請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金)
(2) 初診日が第3号被保険者期間や厚生年金期間などの方
請求先 魚津年金事務所
(3) 初診日が20歳前の方
問合せ・請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金)

遺族基礎年金
(1) 亡くなった方が第1号被保険者の場合
請求先 市役所 市民課市民係の1番窓口(国民年金)
(2) 亡くなった方が第3号被保険者の場合
問合せ・請求先 魚津年金事務所

年金の支払月
 年6回、偶数月に、前月分、前々月分の2か月分が支払われます。


日本年金機構 魚津年金事務所
〒937-8503 魚津市本江1683-7
国民年金課       0765-24-5153(自動音声案内 2→2)
お客様相談室       0765-24-5153(自動音声案内 1→2)

お問い合わせは

市民課市民係(国民年金)

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1012 FAX:0765-23-1059

E-MAIL: shimin@city.uozu.toyama.jp

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