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り災証明書について

2024年1月26日更新

り災証明書

【お知らせ】
 能登半島地震により被害を受けられた方へ心よりお見舞い申し上げます。

 社会福祉課にて実施している「令和6年能登半島地震における災害見舞金」は、手続の簡略化を図るため、見舞金の支給申請に合わせて、り災証明申請の手続を委任することができます。委任された方は、り災証明申請は不要です。委任については、見舞金の支給申請書の裏面をご確認ください。

 地震や台風などの自然災害(火災を除く。)により住家等に被害を受けられた場合、市では、各種支援の手続に必要となる「り災証明書」を交付しています。
 実際に住民が生活している住家の被害を対象とし、市職員による現地調査等により判定を行い、下表の区分により証明書を交付します。

被害の程度 被害の割合
(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合)
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
準半壊に至らない(一部損壊) 10%未満

 

自己判定方式

 被害箇所が基礎や外壁、床、天井の一部など、住家の全体の割合からみて被害が軽微な場合に、被災者自らが判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」とすることに同意することにより、現地調査を省略し、比較的短時間で証明書を交付することができます。

申請書類

1 り災証明申請書(word形式PDF形式)、記載例(PDF形式

2 被害状況が確認できる写真(被害箇所をズームアップしたものと全景)【※1】

3 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証など)

4 委任状(word形式PDF形式)【※2】

【※1】被害状況の把握のため写真のご提出をお願いします。
【※2】被害住家の所有者や同居のご家族以外の方が申請する場合は、委任状が必要となります。

申請期限

 原則、申請期限は設けておりません。
 ただし、社会福祉課にて実施している「令和6年能登半島地震における災害見舞金」の申請期限が令和6年3月29日(金)とされていますので、住家被害の程度により、り災証明書の添付が必要となる場合は、期限に余裕をもって申請してください。

申請先

 窓口及び郵送にて受け付けています。

受付窓口:魚津市役所 本庁舎1階 13番窓口 税務課資産税
受付時間:8:30〜17:15
郵送先:〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10番1号 魚津市税務課資産税係

お問い合わせは

税務課 資産税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062

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