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2025年11月11日更新
令和8年度から適用される主な税制改正(個人住民税関係) 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設などが行われます。 給与所得控除の改正 給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられます。給与収入金額が190万円以下の方が対象となります。 給与所得控除額 給与等の収入金額(A) 【改正後】 【改正前】 1,625,000円まで 650,000円 550,000円 1,625,001円〜1,800,000円 650,000円 (A)×40%−100,000円 1,800,001円〜1,900,000円 650,000円 (A)×30%+80,000円 1,900,001円〜3,600,000円 改正なし (A)×30%+80,000円 3,600,001円〜6,600,000円 改正なし (A)×20%+440,000円 6,600,001円〜8,500,000円 改正なし (A)×10%+1,100,000円 8,500,001円以上 改正なし 1,950,000円 ※給与収入が190万円超から660万円未満の場合は、実際の給与所得控除額は所得税法別表第五により求めた額となります。※家内労働者の特例における必要経費に算入する最低保障額も55万円から65万円へ引き上げられます。 各種扶養控除等に係る所得要件の改正 所得要件(収入が給与のみの場合の収入金額) 扶養親族等の区分 【改正後】 【改正前】 扶養親族 58万円以下(123万円以下) 48万円以下(103万円以下) 同一生計配偶者 58万円以下(123万円以下) 48万円以下(103万円以下) ひとり親の生計を一にする子 58万円以下(123万円以下) 48万円以下(103万円以下) 配偶者特別控除の対象になる配偶者 58万円以上133万円以下(1,230,001円〜2,015,999円) 48万円以上133万円以下(1,030,001円〜2,015,999円) 勤労学生控除に該当 85万円以下(150万円以下) 75万円以下(130万円以下) 特定親族特別控除(大学生世代の子等に関する特別控除)の創設 所得要件を超えるため特定扶養控除の対象者とならない19歳以上23歳未満の子等について、合計所得金額が123万円以下の場合に受けられる特定親族特別控除が創設されました。 19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) 控除額 580,001円〜950,000円(1,230,001円〜1,600,000円) 45万円 950,001円〜1,000,000円(1,600,001円〜1,650,000円) 41万円 1,000,001円〜1,050,000円(1,650,001円〜1,700,000円) 31万円 1,050,001円〜1,100,000円(1,700,001円〜1,750,000円) 21万円 1,100,001円〜1,150,000円(1,750,001円〜1,800,000円) 11万円 1,150,001円〜1,200,000円(1,800,001円〜1,850,000円) 6万円 1,200,001円〜1,230,000円(1,850,001円〜1,880,000円) 3万円 住民税均等割が課税されない合計所得額(給与収入額)について 給与収入が無い方には今回の改正による影響はありません。 合計所得額(収入が給与のみの場合の収入金額) 【改正後】 【改正前】 扶養親族なし の場合 変更無し(103万円以下) 38万円以下(93万円以下) 扶養親族1人 の場合 変更無し(147万8千円以下) 82万8千円以下(137万8千円以下) 扶養親族2人 の場合 変更無し(175万8千円以下) 110万8千円以下(168万円以下) 扶養親族3人 の場合 変更無し(変更無し) 138万8千円以下(210万円未満) 障害者・未成年・寡婦・ひとり親に該当する場合 変更無し(変更無し) 135万円以下(204万4千円未満) ※扶養親族数には、同一生計配偶者・16歳未満の年少扶養親族も含みます。※扶養親族なしの場合の基準額は 28万円+10万円 の式で算出された額となります。※扶養親族ありの場合の基準額は 28万円×(扶養親族数+1)+10万円+16万8千円 の式で算出された額となります。 その他の改正について 住宅ローン減税についての改正内容については下記のページをご覧ください。【国土交通省HP】https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html 基礎控除額の見直しなど所得税の改正内容については下記のページをご覧ください。※住民税の基礎控除額には変更はありません。【国税庁HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm【財務省HP】https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2025/01.html
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げ、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設などが行われます。
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円へ引き上げられます。給与収入金額が190万円以下の方が対象となります。
※給与収入が190万円超から660万円未満の場合は、実際の給与所得控除額は所得税法別表第五により求めた額となります。※家内労働者の特例における必要経費に算入する最低保障額も55万円から65万円へ引き上げられます。
所得要件を超えるため特定扶養控除の対象者とならない19歳以上23歳未満の子等について、合計所得金額が123万円以下の場合に受けられる特定親族特別控除が創設されました。
給与収入が無い方には今回の改正による影響はありません。
※扶養親族数には、同一生計配偶者・16歳未満の年少扶養親族も含みます。※扶養親族なしの場合の基準額は 28万円+10万円 の式で算出された額となります。※扶養親族ありの場合の基準額は 28万円×(扶養親族数+1)+10万円+16万8千円 の式で算出された額となります。
住宅ローン減税についての改正内容については下記のページをご覧ください。【国土交通省HP】https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
基礎控除額の見直しなど所得税の改正内容については下記のページをご覧ください。※住民税の基礎控除額には変更はありません。【国税庁HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm【財務省HP】https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2025/01.html
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