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2021年4月23日更新
70歳未満の方及び70歳以上で住民税非課税世帯(低所得TおよびU)の方は、同一の医療機関において月の1日から末日までの暦月ごとに、個人で自己負担限度額を超える受診をする場合、事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関に提示していただくことで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(自己負担限度額についてはこちら) 70歳以上で区分「低所得U、低所得T」の方が入院するときは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより食事代の自己負担が下記のとおりとなります。 区 分 1回の食事代 現役並み所得者・一般 460円 低所得U 過去1年の入院日数が90日以下 210円 過去1年の入院日数が91日以上 160円 低所得T 100円 手続きに必要なもの ・国民健康保険証 ・本人確認書類(詳しくはこちら) 注意点・次の場合は高額療養費の申請を行ってください。 (1)限度額適用認定証の交付を受けずに医療機関等で限度額以上の支払いをしたとき (2)過去12ヶ月で高額療養費に4回目以上該当しているのに3回目までの限度額を支払ったとき (3)二つ以上の医療機関で、限度額適用認定証を使用した場合など、合算により限度額以上の自己負担が あったとき・限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。引き続き必要な場合は、8月1日以降に改めて申請してください。
70歳未満の方及び70歳以上で住民税非課税世帯(低所得TおよびU)の方は、同一の医療機関において月の1日から末日までの暦月ごとに、個人で自己負担限度額を超える受診をする場合、事前に限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、医療機関に提示していただくことで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(自己負担限度額についてはこちら)
70歳以上で区分「低所得U、低所得T」の方が入院するときは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより食事代の自己負担が下記のとおりとなります。
区 分
1回の食事代
現役並み所得者・一般
460円
低所得U
過去1年の入院日数が90日以下
210円
過去1年の入院日数が91日以上
160円
低所得T
100円
手続きに必要なもの ・国民健康保険証 ・本人確認書類(詳しくはこちら)
注意点・次の場合は高額療養費の申請を行ってください。 (1)限度額適用認定証の交付を受けずに医療機関等で限度額以上の支払いをしたとき (2)過去12ヶ月で高額療養費に4回目以上該当しているのに3回目までの限度額を支払ったとき (3)二つ以上の医療機関で、限度額適用認定証を使用した場合など、合算により限度額以上の自己負担が あったとき・限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。引き続き必要な場合は、8月1日以降に改めて申請してください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1011 FAX:0765-23-1059
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