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2026年8月4日更新
高額の医療費がかかったとき ※ 令和8年8月より、限度額の改定や年間上限額の設定などの見直しが行われました。 国民健康保険の加入者が、医療費を1か月に一つの医療機関で一定額以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。 高額療養費の支給計算は、世帯で1か月に支払った医療費から自己負担限度額を差し引いた金額になります。なお、食事代・差額ベッド代など保険診療以外の費用は対象外です。 医療機関の窓口に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。年齢や区分によっては発行されない場合があります。(発行手続きはこちら) ※マイナ保険証を利用されている方は、認定証を提示しなくても限度額までの支払いとなります。(複数の医療機関を受診され、限度額を超えて負担された場合は、申請により超えた分が払い戻されます。) 70歳未満の方について 計算方法・1か月ごと(月の1日から末日まで)・医療機関ごと(医科・歯科は別)・患者ごと・入院、外来ごと ※外来の院外処方で薬局に支払った金額は合算できます 同じ世帯の国保加入者で同じ月内に上記の条件を満たし、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合はそれらを合算できます。 70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 区分 所得要件※1 限度額 ア 所得901万円超 270,300円+(医療費−901,000円)×1%<多数回 140,100円>※3《年間上限 168万円》※4 イ 所得600万円超901万円以下 179,100円+(医療費−597,000円)×1%<多数回 93,000円>※3《年間上限 111万円》※4 ウ 所得210万円超600万円以下 85,800円+(医療費−286,000円)×1%<多数回 44,400円>※3《年間上限 53万円》※4 エ 所得210万円以下 61,500円<多数回 44,400円> ※3《年間上限 53万円(一部41万円)》※4 オ 住民税非課税世帯※2 36,900円<多数回 24,600円> ※3《年間上限 29万円》※4 ※1 所得とは、同一世帯の全ての国民健康保険被保険者の基礎控除後の所得の合計額です。 ※2 非課税世帯とは、世帯主と被保険者全員が住民税非課税である場合です。 ※3 過去12か月間に、高額医療費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額となります。 ※4 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。 70歳以上の方について 計算方法・1か月ごと(月の1日から末日まで)・医療機関や診療科を問わず合算する はじめに外来(個人ごと)のみの限度額を適用し、そのあと世帯ごとの限度額を適用させて計算します。 70歳以上の方の自己負担限度額(月額) 所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 現役並みV課税所得690万円以上 270,300円+(医療費−901,000円)×1%<多数回 140,100円>※2《年間上限 168万円》※3 現役並みU課税所得380万円以上 179,100円+(医療費−597,000円)×1%<多数回 93,000円>※2《年間上限 111万円》※3 現役並みT課税所得145万円以上 85,800円+(医療費−286,000円)×1%<多数回 44,400円>※2《年間上限 53万円》※3 一般課税所得145万円未満※1 22,000円《年間上限 216,000円》※3 61,500円<多数回 44,400円>※2《年間上限 53万円(一部41万円)》※3 低所得U住民税非課税世帯 11,000円《年間上限 96,000円》※3 25,700円<多数回 24,600円>※2《年間上限 29万円》※3 低所得T住民税非課税世帯(年金収入82.65万円以下など) 8,000円 15,700円《年間上限 18万円》※3 ※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、 「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 ※2 過去12か月間に、高額医療費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額となります。 ※3 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。 手続きに必要なもの ・高額療養費支給申請書(下記リンク、窓口)・対象者の被保険者番号のわかるもの・高額に該当する領収書すべて・振込先の口座情報が確認できるもの(通帳など)・本人確認書類(くわしくはこちら) 提出書類様式 高額療養費支給申請書の様式は下記リンクからダウンロードできます。 ・高額療養費支給申請書.PDF
※ 令和8年8月より、限度額の改定や年間上限額の設定などの見直しが行われました。
国民健康保険の加入者が、医療費を1か月に一つの医療機関で一定額以上負担したとき、限度額を超えた分が申請により払い戻されます。 高額療養費の支給計算は、世帯で1か月に支払った医療費から自己負担限度額を差し引いた金額になります。なお、食事代・差額ベッド代など保険診療以外の費用は対象外です。 医療機関の窓口に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、窓口での支払いが限度額までとなります。年齢や区分によっては発行されない場合があります。(発行手続きはこちら)
※マイナ保険証を利用されている方は、認定証を提示しなくても限度額までの支払いとなります。(複数の医療機関を受診され、限度額を超えて負担された場合は、申請により超えた分が払い戻されます。)
計算方法・1か月ごと(月の1日から末日まで)・医療機関ごと(医科・歯科は別)・患者ごと・入院、外来ごと ※外来の院外処方で薬局に支払った金額は合算できます
同じ世帯の国保加入者で同じ月内に上記の条件を満たし、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合はそれらを合算できます。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
ア
所得901万円超
270,300円+(医療費−901,000円)×1%<多数回 140,100円>※3《年間上限 168万円》※4
イ
所得600万円超901万円以下
179,100円+(医療費−597,000円)×1%<多数回 93,000円>※3《年間上限 111万円》※4
ウ
所得210万円超600万円以下
85,800円+(医療費−286,000円)×1%<多数回 44,400円>※3《年間上限 53万円》※4
エ
所得210万円以下
61,500円<多数回 44,400円> ※3《年間上限 53万円(一部41万円)》※4
オ
住民税非課税世帯※2
36,900円<多数回 24,600円> ※3《年間上限 29万円》※4
計算方法・1か月ごと(月の1日から末日まで)・医療機関や診療科を問わず合算する
はじめに外来(個人ごと)のみの限度額を適用し、そのあと世帯ごとの限度額を適用させて計算します。
70歳以上の方の自己負担限度額(月額)
所得区分
外来(個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並みV課税所得690万円以上
270,300円+(医療費−901,000円)×1%<多数回 140,100円>※2《年間上限 168万円》※3
現役並みU課税所得380万円以上
179,100円+(医療費−597,000円)×1%<多数回 93,000円>※2《年間上限 111万円》※3
現役並みT課税所得145万円以上
85,800円+(医療費−286,000円)×1%<多数回 44,400円>※2《年間上限 53万円》※3
一般課税所得145万円未満※1
22,000円《年間上限 216,000円》※3
61,500円<多数回 44,400円>※2《年間上限 53万円(一部41万円)》※3
低所得U住民税非課税世帯
11,000円《年間上限 96,000円》※3
25,700円<多数回 24,600円>※2《年間上限 29万円》※3
低所得T住民税非課税世帯(年金収入82.65万円以下など)
8,000円
15,700円《年間上限 18万円》※3
※1 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、 「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。 ※2 過去12か月間に、高額医療費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額となります。 ※3 年間上限は、8月から翌年7月の1年間で計算します。
・高額療養費支給申請書(下記リンク、窓口)・対象者の被保険者番号のわかるもの・高額に該当する領収書すべて・振込先の口座情報が確認できるもの(通帳など)・本人確認書類(くわしくはこちら)
高額療養費支給申請書の様式は下記リンクからダウンロードできます。
・高額療養費支給申請書.PDF
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