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2021年4月23日更新
一定以上の障害があり、64歳まで社会福祉課の重度心身障害者等医療費助成を受けていた方が65歳になると、後期高齢者医療制度に加入しないと助成が受けられません。(助成は一度自己負担した後、還付の申請が必要になります) 医療機関での受診が多い方は後期高齢者医療制度への加入が有利な場合が多いですが、下記のような場合は注意が必要です。 ●就職している家族の健康保険の扶養になっている場合 社会保険の扶養者の場合は健康保険料はかかりませんが、後期高齢者医療制度に加入した場合は被保険者本人となるため、保険料の支払いが必要になります。障害があるものの、症状が安定し治療費があまりかからない方は、保険料の負担が増える分、不利になる場合があります。 このような理由から65歳〜74歳までの後期高齢者医療制度加入は任意となっていますので、加入申請の前に、保険料の試算(税務課住民税係)や、医療費の自己負担への助成(社会福祉課福祉係)について説明を受けた上で加入の手続きをお願いします。 一定以上の障害とは @身体障害者手帳1級から3級のすべて A身体障害者手帳4級の一部<下記ア〜エ> ア.下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの) イ.下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの) ウ.下肢障害4級4号(1下肢の著しい障がい) エ.音声・言語機能障がい B療育手帳A(重度) C国民年金法による障害基礎年金1・2級 D精神障害者福祉手帳1・2級
一定以上の障害があり、64歳まで社会福祉課の重度心身障害者等医療費助成を受けていた方が65歳になると、後期高齢者医療制度に加入しないと助成が受けられません。(助成は一度自己負担した後、還付の申請が必要になります) 医療機関での受診が多い方は後期高齢者医療制度への加入が有利な場合が多いですが、下記のような場合は注意が必要です。
●就職している家族の健康保険の扶養になっている場合
社会保険の扶養者の場合は健康保険料はかかりませんが、後期高齢者医療制度に加入した場合は被保険者本人となるため、保険料の支払いが必要になります。障害があるものの、症状が安定し治療費があまりかからない方は、保険料の負担が増える分、不利になる場合があります。
このような理由から65歳〜74歳までの後期高齢者医療制度加入は任意となっていますので、加入申請の前に、保険料の試算(税務課住民税係)や、医療費の自己負担への助成(社会福祉課福祉係)について説明を受けた上で加入の手続きをお願いします。
一定以上の障害とは
@身体障害者手帳1級から3級のすべて A身体障害者手帳4級の一部<下記ア〜エ> ア.下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの) イ.下肢障害4級3号(1下肢を下腿2分の1以上で欠くもの) ウ.下肢障害4級4号(1下肢の著しい障がい) エ.音声・言語機能障がい B療育手帳A(重度) C国民年金法による障害基礎年金1・2級 D精神障害者福祉手帳1・2級
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