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2020年7月28日更新
納め方 40歳〜64歳までの方と65歳以上の方とで保険料の納め方が異なります。 40歳〜64歳までの方 加入している医療保険の算定方法によって保険料が決まります。また、納入方法は加入している医療保険に介護保険分を合わせて納めていただきます。 65歳以上の方 65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分からは、納付書や口座振替で個別に納めていただくことになります。なお、64歳までの介護保険料と重複することはありません。 年額18万円以上の老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金等を受けている方は、介護保険料が翌年度の10月から年金より天引きになります。納付書や口座振替に変更することはできません。(法令改正等により天引きの時期が異なる場合があります。) 年度の途中で介護保険料が減額になった場合、年金天引きが止まりますのでご了承願います。 保険料額 介護保険料額は、市・県民税の課税状況や前年の所得や収入に応じて12段階に区分されています。例えば令和2年度の保険料額は、平成31年1月から12月までの所得や収入で決まります。 令和2年度の保険料額 段階 保険料額(年額) 基準 第1段階 21,800円 世帯全員が市民税非課税で、生活保護受給者または老齢福祉年金受給者または本人の合計所得と年金収入の合計が80万円以下の方 第2段階 36,340円 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得と年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 第3段階 47,240円 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得と年金収入の合計が120万円超の方 第4段階 65,410円 世帯に市民税課税者がいて、本人は市民税非課税で、合計所得と年金収入の合計が80万円以下の方 第5段階 72,680円 世帯に市民税課税者がいて、本人は市民税非課税で、合計所得と年金収入の合計が80万円超の方 第6段階 87,220円 本人が市民税課税者で、本人所得が120万円未満の方 第7段階 90,850円 本人が市民税課税者で、本人所得が120万円以上200万円未満の方 第8段階 109,020円 本人が市民税課税者で、本人所得が200万円以上250万円未満の方 第9段階 127,190円 本人が市民税課税者で、本人所得が250万円以上300万円未満の方 第10段階 130,830円 本人が市民税課税者で、本人所得が300万円以上400万円未満の方 第11段階 138,090円 本人が市民税課税者で、本人所得が400万円以上700万円未満の方 第12段階 145,360円 本人が市民税課税者で、本人所得が700万円以上の方 介護保険料を納めておられる方がお亡くなりになられた時 お亡くなりになられた日の属する月の前月分までを月割りで計算します。再計算の結果、保険料が納めすぎとなる場合は、相続人の方に還付します。また、不足する場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。 介護保険料を納めておられる方がお亡くなりになられた時は、すみやかに税務課(1階O番窓口)へ届出をしてください。 その他 災害などのやむを得ない事情で保険料の納付が困難な方は、保険料の納付を猶予・減免することができます。対象となる保険料額は、申請時点で納期限を過ぎていない保険料です。ただし、被害の程度や生活状況などにより対象とならないこともありますので、詳細については個別にご相談下さい。 もし災害などの事情がないにもかかわらず介護保険料を滞納されますと、介護サービスを差し止められたり、自己負担額が増えたりしますので、納期限までに必ず納めてください。
40歳〜64歳までの方と65歳以上の方とで保険料の納め方が異なります。
加入している医療保険の算定方法によって保険料が決まります。また、納入方法は加入している医療保険に介護保険分を合わせて納めていただきます。
65歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)分からは、納付書や口座振替で個別に納めていただくことになります。なお、64歳までの介護保険料と重複することはありません。
年額18万円以上の老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金等を受けている方は、介護保険料が翌年度の10月から年金より天引きになります。納付書や口座振替に変更することはできません。(法令改正等により天引きの時期が異なる場合があります。)
年度の途中で介護保険料が減額になった場合、年金天引きが止まりますのでご了承願います。
介護保険料額は、市・県民税の課税状況や前年の所得や収入に応じて12段階に区分されています。例えば令和2年度の保険料額は、平成31年1月から12月までの所得や収入で決まります。
段階
保険料額(年額)
基準
第1段階
21,800円
世帯全員が市民税非課税で、生活保護受給者または老齢福祉年金受給者または本人の合計所得と年金収入の合計が80万円以下の方
第2段階
36,340円
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得と年金収入の合計が80万円超120万円以下の方
第3段階
47,240円
第4段階
65,410円
第5段階
72,680円
第6段階
87,220円
第7段階
90,850円
第8段階
109,020円
第9段階
127,190円
第10段階
130,830円
第11段階
138,090円
第12段階
145,360円
お亡くなりになられた日の属する月の前月分までを月割りで計算します。再計算の結果、保険料が納めすぎとなる場合は、相続人の方に還付します。また、不足する場合は、相続人の方に不足分を納付していただくことになります。 介護保険料を納めておられる方がお亡くなりになられた時は、すみやかに税務課(1階O番窓口)へ届出をしてください。
災害などのやむを得ない事情で保険料の納付が困難な方は、保険料の納付を猶予・減免することができます。対象となる保険料額は、申請時点で納期限を過ぎていない保険料です。ただし、被害の程度や生活状況などにより対象とならないこともありますので、詳細については個別にご相談下さい。 もし災害などの事情がないにもかかわらず介護保険料を滞納されますと、介護サービスを差し止められたり、自己負担額が増えたりしますので、納期限までに必ず納めてください。
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