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2024年12月2日更新
富山県内の市町村では、原則としてすべての事業者が特別徴収義務者に指定されます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 ●特別徴収制度のご案内(PDFファイル) ◆ 市・県民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業者等(給与支払者)の方が、市・県民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から市・県民税を徴収(天引き)し、従業員の住所地の各市町村に納入していただく制度です。 ◆ 地方税法第321条の4および各市町村の条例(参考:魚津市税条例第34条、35条)により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収の義務のある方は、特別徴収義務者として市・県民税の特別徴収を行っていただくこととなっています。 特別徴収の事務 市町村から毎年5月に特別徴収義務者(事業所)へ「特別徴収税額決定通知書」を送付します。 その税額を、納税義務者(従業員)の毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月の10日までに各市町村に納めていただきます。 ●個人住民税特別徴収の事務手引き(PDFファイル) @(事業所 → 市町村) 給与支払報告書の提出(1月31日まで) A(市町村) 市・県民税年税額の計算・決定 B(市町村 → 事業所) 税額通知書の送付(事業所用+従業員用) C(事業所 → 従業員) 税額通知書(従業員用)の配布 D(従業員 → 事業所) 給与から税額を徴収(6月〜翌年5月までの給与支払日) E(事業所 → 市町村) 徴収した税の納入(翌月の10日まで) 特別徴収に関する手続き 従業員の方が退職されるなどして特別徴収ができなくなったとき、転勤等により次の勤務先で特別徴収を継続するとき、就職等により普通徴収から特別徴収へ変更するときには、「給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。 特別徴収に関する届出書は、こちらからダウンロードできます。 また、全従業員数が常時10人未満(市外従業員も含める)である場合、申請により特別徴収税額の納期の特例制度を利用することができます。これは、従業員の毎月の給与から特別徴収(天引き)した住民税を事業所でいったん保管していただいて、金融機関等で実際に納付する回数を年2回にまとめることができる制度です。 納期の特例の承認申請書等は、こちらからダウンロードできます。 特別徴収の手続きはeLTAXをご利用ください eLTAXとは、インターネットを利用した地方税の電子申告システムです。eLTAXを利用すれば、自宅やオフィスのパソコンから特別徴収関係の手続きができます。 ◆利用できる手続き ・給与支払報告書の提出 ・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出 ・普通徴収から特別徴収への切替 ・退職所得に係る納入申告 ・特別徴収義務者の所在地・名称変更届出 ・市県民税(給与からの特別徴収分や退職所得分)の納付 ◆詳しい内容や手続きは、eLTAXホームページをご確認ください。→ eLTAX HP ご利用の流れ ◆ご利用に際してのご不明な点等は、こちらをご覧ください。→ よくあるご質問 市・県民税の特別徴収 「Q&A」 Q1 なぜ「従業員が納付書で納付(普通徴収)」ではなく、「給与からの天引き(特別徴収)」をしなければいけないのですか? A1 地方税法では、所得税の源泉徴収を行っている事業者(給与支払者)は、従業員の市・県民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は市・県民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、市・県民税を特別徴収していただくことになっています。) 事業者の皆様には、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。 ただし次のような理由に該当する場合は、普通徴収とすることも可能ですので、異動届等で個別に市町村にお申し出いただくことになります。 1.他の事業所で特別徴収されている。 2.退職者など、特別徴収が不可能である。 3.給与の毎月支給額が少ないため、特別徴収しきれない。 4.給与の支払が不定期で、毎月特別徴収を行えない。 Q2 「特別徴収」は手間がかかりそう。従業員も少なく、事務をする余裕がないのですが… A2 市・県民税の特別徴収は、事業者が行うべき法律上の義務とされていますので、ご理解いただきますようお願いします。 市・県民税の特別徴収では、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。 事業者の方は、従業員の住所地の市町村から通知される従業員ごとの税額を、毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。 特別徴収にすると、従業員の方がわざわざ納税のために金融機関や市町村の窓口に出向く手間を省け、納め忘れもなくなります。 また、納付書での納付の場合は、年額を4回にわけて納めるのに対し、毎月の給与から特別徴収(天引き)されることで、年額を12回にわけることになり、従業員の方の1回あたりの負担が少なくてすみます。 【例】年税額が24万円の場合 年4回の納付書で納めると … 1回あたりの納税額 6万円 毎月の給与天引きだと … 1回あたりの納税額 2万円 Q3 アルバイトやパートの従業員からも「特別徴収」をする必要がありますか? A3 所得税の源泉徴収をされている従業員(アルバイトやパートを含む。)については、市・県民税についても特別徴収していただく必要があります。 Q4 「特別徴収」を始めるにはどのような手続きをとったらいいのですか? A4 毎年1月31日までに提出することとなっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を、各市町村に提出してください。新たに翌年度から特別徴収を行う場合は、総括表に「特別徴収」する旨を明記してください。 年度の途中から特別徴収を新たに行う場合は、「給与所得者異動届出書」を記入し、下記担当までご提出ください。(納期限を過ぎた普通徴収未納分の税額は特別徴収に切替を行えませんのでご注意ください。) なお、給与支払報告書を提出しなかった事業者または虚偽の記載をした事業者に対しては、地方税法による罰則規定が設けられています。 また、新たに特別徴収を行う場合の手続きや、もっと詳しい説明をご希望される場合には、下記までお問い合わせください。
富山県内の市町村では、原則としてすべての事業者が特別徴収義務者に指定されます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
●特別徴収制度のご案内(PDFファイル)
◆ 市・県民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、事業者等(給与支払者)の方が、市・県民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から市・県民税を徴収(天引き)し、従業員の住所地の各市町村に納入していただく制度です。
◆ 地方税法第321条の4および各市町村の条例(参考:魚津市税条例第34条、35条)により、給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収の義務のある方は、特別徴収義務者として市・県民税の特別徴収を行っていただくこととなっています。
市町村から毎年5月に特別徴収義務者(事業所)へ「特別徴収税額決定通知書」を送付します。 その税額を、納税義務者(従業員)の毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月の10日までに各市町村に納めていただきます。
●個人住民税特別徴収の事務手引き(PDFファイル)
@(事業所 → 市町村) 給与支払報告書の提出(1月31日まで)
A(市町村) 市・県民税年税額の計算・決定
B(市町村 → 事業所) 税額通知書の送付(事業所用+従業員用)
C(事業所 → 従業員) 税額通知書(従業員用)の配布
D(従業員 → 事業所) 給与から税額を徴収(6月〜翌年5月までの給与支払日)
E(事業所 → 市町村) 徴収した税の納入(翌月の10日まで)
従業員の方が退職されるなどして特別徴収ができなくなったとき、転勤等により次の勤務先で特別徴収を継続するとき、就職等により普通徴収から特別徴収へ変更するときには、「給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。
特別徴収に関する届出書は、こちらからダウンロードできます。
また、全従業員数が常時10人未満(市外従業員も含める)である場合、申請により特別徴収税額の納期の特例制度を利用することができます。これは、従業員の毎月の給与から特別徴収(天引き)した住民税を事業所でいったん保管していただいて、金融機関等で実際に納付する回数を年2回にまとめることができる制度です。
納期の特例の承認申請書等は、こちらからダウンロードできます。
eLTAXとは、インターネットを利用した地方税の電子申告システムです。eLTAXを利用すれば、自宅やオフィスのパソコンから特別徴収関係の手続きができます。
◆利用できる手続き ・給与支払報告書の提出 ・給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出 ・普通徴収から特別徴収への切替 ・退職所得に係る納入申告 ・特別徴収義務者の所在地・名称変更届出 ・市県民税(給与からの特別徴収分や退職所得分)の納付
◆詳しい内容や手続きは、eLTAXホームページをご確認ください。→ eLTAX HP ご利用の流れ
◆ご利用に際してのご不明な点等は、こちらをご覧ください。→ よくあるご質問
A1 地方税法では、所得税の源泉徴収を行っている事業者(給与支払者)は、従業員の市・県民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は市・県民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、市・県民税を特別徴収していただくことになっています。) 事業者の皆様には、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。 ただし次のような理由に該当する場合は、普通徴収とすることも可能ですので、異動届等で個別に市町村にお申し出いただくことになります。 1.他の事業所で特別徴収されている。 2.退職者など、特別徴収が不可能である。 3.給与の毎月支給額が少ないため、特別徴収しきれない。 4.給与の支払が不定期で、毎月特別徴収を行えない。
A2 市・県民税の特別徴収は、事業者が行うべき法律上の義務とされていますので、ご理解いただきますようお願いします。 市・県民税の特別徴収では、所得税のように税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。 事業者の方は、従業員の住所地の市町村から通知される従業員ごとの税額を、毎月の給与から徴収(天引き)し、翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。 特別徴収にすると、従業員の方がわざわざ納税のために金融機関や市町村の窓口に出向く手間を省け、納め忘れもなくなります。 また、納付書での納付の場合は、年額を4回にわけて納めるのに対し、毎月の給与から特別徴収(天引き)されることで、年額を12回にわけることになり、従業員の方の1回あたりの負担が少なくてすみます。
【例】年税額が24万円の場合 年4回の納付書で納めると … 1回あたりの納税額 6万円 毎月の給与天引きだと … 1回あたりの納税額 2万円
A3 所得税の源泉徴収をされている従業員(アルバイトやパートを含む。)については、市・県民税についても特別徴収していただく必要があります。
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