ここから本文です。
2024年5月10日更新
令和6年度 個人住民税の定額減税について 令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。 ※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。 定額減税の対象となる方 令和6年度の個人住民税所得割が課税されている納税義務者のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。 ※次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。 ・令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方・個人住民税が非課税の方、または均等割のみ課税されている方・所得控除により課税総所得金額等が0となり、所得割が課税されない方・税額控除により定額減税前に所得割額が0となる方 定額減税の算出方法 納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(国外居住親族を除く)1人につき、令和6年度個人住民税所得割額から1万円が減税されます。なお定額減税はすべての税額控除(寄付金税額控除や住宅ローン控除など)が適用された後の所得割額から行います。 定額減税額=1万円(納税義務者本人)+1万円×(扶養親族人数) ※配偶者特別控除の対象となっている配偶者及び専従者は扶養親族には含まれません。 定額減税の実施方法について 給与から個人住民税が差し引かれる場合(特別徴収) 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。 ※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来通り令和6年6月分から徴収します。※定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分から均等割額が徴収されます。 納付書及び口座振替で個人住民税を納付される方(普通徴収) 算出された税額のうち、個人住民税普通徴収第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から減税し、第1期分の税額から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税を行います。 公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収) 算出された税額のうち、令和6年10月分の年金特別徴収税額から減税し、10月分から減税しきれない場合は令和6年12月分の年金特別徴収税額から順次減税を行います。 ※令和6年度の個人住民税において、はじめて個人住民税の年金特別徴収が開始となる場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、税額変更等により個人住民税の年金特別徴収が年度途中で停止となった場合は、令和6年4月〜8月分は年金特別徴収ではなく、普通徴収第1期分(令和6年7月1日納期限)及び第2期分(令和6年9月2日納期限)での徴収となります。この場合、普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分から減税を行う。それでも減税しきれない場合は令和6年10月分の年金特別徴収税額から順次減税を行います。 その他注意事項 @令和6年度個人住民税において以下の算定基礎となる所得割額は定額減税「前」の額となりますので、定額減税による影響は生じません。 ・寄附金税額控除の特例控除額(ふるさと納税)の上限額の算定に用いる所得割額・年金特別徴収の令和7年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月分)の算定に用いる所得割額 A控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の対象になりませんが、令和7年度個人住民税において上記配偶者を有する場合は、令和7年度個人住民税所得割額から1万円を減税します。
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。
※所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。
令和6年度の個人住民税所得割が課税されている納税義務者のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
※次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。
・令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方・個人住民税が非課税の方、または均等割のみ課税されている方・所得控除により課税総所得金額等が0となり、所得割が課税されない方・税額控除により定額減税前に所得割額が0となる方
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(国外居住親族を除く)1人につき、令和6年度個人住民税所得割額から1万円が減税されます。なお定額減税はすべての税額控除(寄付金税額控除や住宅ローン控除など)が適用された後の所得割額から行います。
定額減税額=1万円(納税義務者本人)+1万円×(扶養親族人数)
※配偶者特別控除の対象となっている配偶者及び専従者は扶養親族には含まれません。
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来通り令和6年6月分から徴収します。※定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分から均等割額が徴収されます。
算出された税額のうち、個人住民税普通徴収第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から減税し、第1期分の税額から減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税を行います。
算出された税額のうち、令和6年10月分の年金特別徴収税額から減税し、10月分から減税しきれない場合は令和6年12月分の年金特別徴収税額から順次減税を行います。
※令和6年度の個人住民税において、はじめて個人住民税の年金特別徴収が開始となる場合、もしくは、令和5年度の個人住民税において、税額変更等により個人住民税の年金特別徴収が年度途中で停止となった場合は、令和6年4月〜8月分は年金特別徴収ではなく、普通徴収第1期分(令和6年7月1日納期限)及び第2期分(令和6年9月2日納期限)での徴収となります。この場合、普通徴収の場合と同様、第1期分の税額から減税し、第1期分で減税しきれない場合は、第2期分から減税を行う。それでも減税しきれない場合は令和6年10月分の年金特別徴収税額から順次減税を行います。
@令和6年度個人住民税において以下の算定基礎となる所得割額は定額減税「前」の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・寄附金税額控除の特例控除額(ふるさと納税)の上限額の算定に用いる所得割額・年金特別徴収の令和7年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月分)の算定に用いる所得割額
A控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の対象になりませんが、令和7年度個人住民税において上記配偶者を有する場合は、令和7年度個人住民税所得割額から1万円を減税します。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062
このページの作成担当にメールを送る