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2024年11月1日更新
※ 定額減税調整給付金につきましては令和6年10月31日をもって受付を終了しました。 納税者本人および税法上の扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が実施されています。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整給付金として支給します。 定額減税については、こちら をご覧ください。 1 支給対象者(次のア〜ウをすべて満たす方) ア 令和6年1月1日時点で魚津市に住所がある方 (住民票がなくとも魚津市から個人住民税所得割が課されている方を含みます) イ 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、魚津市から令和6年度個人住民税(所得割) が課税されている方 ウ 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税(所得割)を上回る方 (対象とならない方について) ・納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超え、定額減税の対象にならなかった方 ・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税(所得割)がともに課税されない方(注意2) (注意1) 国外居住の控除対象配偶者、扶養親族は算定されません。 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住を除く)については、令和6年度個人住民 税所得割の定額減税の算定に用いられないことを踏まえ、調整給付の算定時には考慮されま せん。 (注意2) 令和6年度から世帯全員が非課税となった場合は、別の給付金の対象になる可能性がありま す。 〇新たに住民税「非課税世帯」「均等割のみ課税世帯」への支援給付 問合せ先 社会福祉課 保護係 電話 0765-23-1077 〇調整給付金の対象となるかはフローチャート(PDF:140KB)を参考にしてください。 2 給付金額 クリックで拡大 ※ 令和6年分所得税は、令和6年中には確定しないため、給付金の額の算出は、令和6年分推計所得税額(住民税課税資料から把握した令和5年分所得税額をもとに算出)により行います。令和6年分所得税額の確定後、給付金の額に不足が生じた場合は、令和7年度に差額分の支給を予定しています。 3 手続き・支給時期 9月上旬から、対象者に対して受給に必要な「支給要件確認書」を送付します。内容を確認した上でご返送ください。「支給要件確認書」を受理した後、9月下旬から順次支給します。 4 確認書返送期限 令和6年10月31日(木)(消印有効) よくある質問 Q. 私は調整給付の対象ですか? A. 魚津市の調整給付金の対象となる方には、令和6年9月上旬から順次、給付金額を記載した「支給要件確認書」を住民登録しているご住所あてにお送りしますので、到着したらご確認ください。 Q. 調整給付金はどこから支給されますか? A. 原則として令和6年1月1日に住民登録のある自治体から支給されます。 Q. 給付金はいつ振り込まれますか? A. 「支給要件確認書」を魚津市が受け取ってから概ね1か月後の支給となります。 Q. 外国人も支給対象でしょうか? A. 調整給付の支給要件を満たす場合は対象となります。なお、国外の扶養親族は給付額の算定に含まれません。 Q. 令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外居住でした。支給対象でしょうか? A. 令和6年度個人住民税課税対象外となることから、調整給付を実施する自治体が存在しないので、給付の対象となりません。 Q. 給付金は課税対象でしょうか? A. 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差し押さえ等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。 Q. 支給対象者が自署が難しい場合などに代理申請できますか? A. 受給者本人の意思であることを前提で、代理人が手続きを行うことができます。この場合は、本人と代理人それぞれの確認書類や、関係性を証明する書類等を添付いただきます。詳しくはお手元に届いた「支給要件確認書」の説明書きをご覧ください。 Q. 調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか? A. 令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様です。 Q. 令和6年分の所得税が確定して調整給付額が過大であった場合は、どのように返金するのでしょうか? A. 返金の必要はありません。 Q. 令和6年中に生まれた子どもを扶養に入れた場合はどうなりますか? A. 所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日の現況によることから、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。扶養の状況を勤務先に届け出ることで、年末調整の際に所得税の定額減税の対象として算定されます。令和6年分所得税額の確定後に調整給付の金額を再計算します。その結果、調整給付に不足額が生じる場合は、令和7年以降に追加給付の予定です。 Q. 対象者が死亡した場合はどうなりますか? A. 賦課期日(令和6年1月1日)の翌日以降に亡くなった場合で、かつ給付の確認書を提出した後に亡くなった場合は、給付対象者(代理人)に支給されます。確認書の提出前に亡くなった場合は支給がありません。 関連情報 魚津市定額減税調整給付金のご案内(リーフレット):PDF 272KB (外部リンク先) 国税庁 定額減税について(国税庁 定額減税特設サイト) 内閣官房 定額減税・各種給付の詳細(内閣官房ホームページ) その他 暴力等(DV)を理由に退避されている方魚津市の調整給付金の対象であるにも関わらず、DV等、様々な理由で「確認書」が届かない場合は、下記のコールセンターにご連絡ください。希望者向けお送りする「送付先変更依頼書」をご提出いただくとことにより、関係書類送付先を変更することができます。 詐欺にご注意 定額減税調整給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自治体や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。自宅や職場などに県・市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起(リーフレット):PDF 440KB お問い合わせ (令和6年10月31日まで) 魚津市役所定額減税調整給付金給付室 コールセンターフリーダイヤル 0120-05-0043(8:30 から 20:00) 令和6年11月1日以降のお問い合わせは、魚津市役所 税務課 住民税係 電話 0765-23-1009(直通)
※ 定額減税調整給付金につきましては令和6年10月31日をもって受付を終了しました。
納税者本人および税法上の扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が実施されています。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額を調整給付金として支給します。
定額減税については、こちら をご覧ください。
ア 令和6年1月1日時点で魚津市に住所がある方 (住民票がなくとも魚津市から個人住民税所得割が課されている方を含みます) イ 令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、魚津市から令和6年度個人住民税(所得割) が課税されている方 ウ 定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税(所得割)を上回る方
(対象とならない方について) ・納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超え、定額減税の対象にならなかった方 ・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税(所得割)がともに課税されない方(注意2) (注意1) 国外居住の控除対象配偶者、扶養親族は算定されません。 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住を除く)については、令和6年度個人住民 税所得割の定額減税の算定に用いられないことを踏まえ、調整給付の算定時には考慮されま せん。
(注意2) 令和6年度から世帯全員が非課税となった場合は、別の給付金の対象になる可能性がありま す。 〇新たに住民税「非課税世帯」「均等割のみ課税世帯」への支援給付 問合せ先 社会福祉課 保護係 電話 0765-23-1077
〇調整給付金の対象となるかはフローチャート(PDF:140KB)を参考にしてください。
クリックで拡大 ※ 令和6年分所得税は、令和6年中には確定しないため、給付金の額の算出は、令和6年分推計所得税額(住民税課税資料から把握した令和5年分所得税額をもとに算出)により行います。令和6年分所得税額の確定後、給付金の額に不足が生じた場合は、令和7年度に差額分の支給を予定しています。
9月上旬から、対象者に対して受給に必要な「支給要件確認書」を送付します。内容を確認した上でご返送ください。「支給要件確認書」を受理した後、9月下旬から順次支給します。
令和6年10月31日(木)(消印有効)
Q. 私は調整給付の対象ですか? A. 魚津市の調整給付金の対象となる方には、令和6年9月上旬から順次、給付金額を記載した「支給要件確認書」を住民登録しているご住所あてにお送りしますので、到着したらご確認ください。
Q. 調整給付金はどこから支給されますか? A. 原則として令和6年1月1日に住民登録のある自治体から支給されます。 Q. 給付金はいつ振り込まれますか? A. 「支給要件確認書」を魚津市が受け取ってから概ね1か月後の支給となります。
Q. 外国人も支給対象でしょうか? A. 調整給付の支給要件を満たす場合は対象となります。なお、国外の扶養親族は給付額の算定に含まれません。
Q. 令和5年中に出国し、令和6年1月1日には国外居住でした。支給対象でしょうか? A. 令和6年度個人住民税課税対象外となることから、調整給付を実施する自治体が存在しないので、給付の対象となりません。
Q. 給付金は課税対象でしょうか? A. 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税であり、差し押さえ等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
Q. 支給対象者が自署が難しい場合などに代理申請できますか? A. 受給者本人の意思であることを前提で、代理人が手続きを行うことができます。この場合は、本人と代理人それぞれの確認書類や、関係性を証明する書類等を添付いただきます。詳しくはお手元に届いた「支給要件確認書」の説明書きをご覧ください。
Q. 調整給付の給付額が不足していることが判明した場合はどうなりますか? A. 令和6年分推計所得税額を活用しており、実額による算定ではないことを踏まえ、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。個人住民税の年税額が年度途中に修正されたことにより調整給付に不足が生じた場合も同様です。
Q. 令和6年分の所得税が確定して調整給付額が過大であった場合は、どのように返金するのでしょうか? A. 返金の必要はありません。
Q. 令和6年中に生まれた子どもを扶養に入れた場合はどうなりますか? A. 所得税の扶養親族の判定は、令和6年12月31日の現況によることから、令和6年分所得税の定額減税の対象となります。扶養の状況を勤務先に届け出ることで、年末調整の際に所得税の定額減税の対象として算定されます。令和6年分所得税額の確定後に調整給付の金額を再計算します。その結果、調整給付に不足額が生じる場合は、令和7年以降に追加給付の予定です。
Q. 対象者が死亡した場合はどうなりますか? A. 賦課期日(令和6年1月1日)の翌日以降に亡くなった場合で、かつ給付の確認書を提出した後に亡くなった場合は、給付対象者(代理人)に支給されます。確認書の提出前に亡くなった場合は支給がありません。
関連情報
魚津市定額減税調整給付金のご案内(リーフレット):PDF 272KB
(外部リンク先) 国税庁 定額減税について(国税庁 定額減税特設サイト) 内閣官房 定額減税・各種給付の詳細(内閣官房ホームページ)
暴力等(DV)を理由に退避されている方魚津市の調整給付金の対象であるにも関わらず、DV等、様々な理由で「確認書」が届かない場合は、下記のコールセンターにご連絡ください。希望者向けお送りする「送付先変更依頼書」をご提出いただくとことにより、関係書類送付先を変更することができます。
定額減税調整給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自治体や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。自宅や職場などに県・市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起(リーフレット):PDF 440KB
(令和6年10月31日まで) 魚津市役所定額減税調整給付金給付室 コールセンターフリーダイヤル 0120-05-0043(8:30 から 20:00)
令和6年11月1日以降のお問い合わせは、魚津市役所 税務課 住民税係 電話 0765-23-1009(直通)