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2025年7月11日更新
※ 現在、定額減税調整給付金(不足額給付)を支給するための準備を行っています。支給対象者に該当するかなどの具体的なお問い合わせにはお答えすることができませんので、ご了承ください。 令和6年に、納税者本人および税法上の扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)を控除する「所得税・住民税の定額減税」が実施されました。また、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、その差額を調整給付金として支給しました。 令和7年は、その支給額に不足が生じた方などを対象に不足額給付金を支給します。 定額減税については、こちら をご覧ください。 定額減税調整給付金については、こちら をご覧ください。 支給対象者と支給金額 令和7年1月1日時点で魚津市に住所がある方のうち、下記の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方 ※住民票がなくとも魚津市から個人住民税所得割が課されている方を含みます。 ※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。 ※令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金の対象者は除きます。 不足額給付1 当初の調整給付の算定に際し、令和5年中の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額) を用いて算定したことなどにより、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。 (対象となる方の例) ・令和5年中に比べ令和6年中の収入に大きな減少があった方 ・令和6年中に扶養親族が増加した方(子どもの出生など) ・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度の個人住民税所得割額が減少した方 (給付額) 不足額給付時(令和7年)所要額 − 当初給付時(令和6年)所要額 不足額給付2 本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、給付金を支給します。 (対象となる方の例) ・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割がともに0円だったが、事業専従者であったり、合計所得金額が48万円を超えていたため、税制上の被扶養親族とならず、定額減税の対象とならなかった方 (給付額) ・最大4万円(令和6年1月1日に国外在住だった場合は3万円) ※不足額給付2の対象となるかについてはフローチャート(PDF:88KB)も参考にしてください。 詐欺にご注意 定額減税調整給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自治体や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。自宅や職場などに県・市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 お問い合わせ 魚津市役所 税務課 住民税係 電話 0765-23-1009(直通)
※ 現在、定額減税調整給付金(不足額給付)を支給するための準備を行っています。支給対象者に該当するかなどの具体的なお問い合わせにはお答えすることができませんので、ご了承ください。
令和6年に、納税者本人および税法上の扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)を控除する「所得税・住民税の定額減税」が実施されました。また、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、その差額を調整給付金として支給しました。 令和7年は、その支給額に不足が生じた方などを対象に不足額給付金を支給します。
定額減税については、こちら をご覧ください。 定額減税調整給付金については、こちら をご覧ください。
令和7年1月1日時点で魚津市に住所がある方のうち、下記の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方 ※住民票がなくとも魚津市から個人住民税所得割が課されている方を含みます。 ※納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は除きます。 ※令和5年度非課税世帯給付金、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金、令和6年度非課税世帯等給付金の対象者は除きます。
不足額給付1 当初の調整給付の算定に際し、令和5年中の所得を基にした推計額(令和6年分推計所得税額) を用いて算定したことなどにより、令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
(対象となる方の例) ・令和5年中に比べ令和6年中の収入に大きな減少があった方 ・令和6年中に扶養親族が増加した方(子どもの出生など) ・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度の個人住民税所得割額が減少した方
(給付額) 不足額給付時(令和7年)所要額 − 当初給付時(令和6年)所要額
不足額給付2 本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、給付金を支給します。
(対象となる方の例) ・令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割がともに0円だったが、事業専従者であったり、合計所得金額が48万円を超えていたため、税制上の被扶養親族とならず、定額減税の対象とならなかった方
(給付額) ・最大4万円(令和6年1月1日に国外在住だった場合は3万円) ※不足額給付2の対象となるかについてはフローチャート(PDF:88KB)も参考にしてください。
定額減税調整給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。自治体や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。自宅や職場などに県・市や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、市役所や警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
魚津市役所 税務課 住民税係 電話 0765-23-1009(直通)