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2021年6月24日更新
【R4.2.28で受付は終了しました】 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 *ひとり親世帯分受給済みの方 以外* 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、本給付金を支給します。 (令和3年4月以降、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を 受給された方は対象外です) 支給対象及び支給額について 支給対象児童 ◆令和3年3月31日時点で、18歳未満の児童 (障害児の場合は20歳未満。令和4年2月末までに生まれた児童を含む) 支給対象者 ◆上記の児童を養育する父母等 ◆令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の方(令和2年の所得)、 または、令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が急変し、 住民税非課税の相当の収入となった方 支給額 児童1人あたり5万円 申請及び支給方法 申請が不要な方 ◆令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当(障害のある児童)の受給者で 令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の方。7月に案内文を送付します。 (令和4年2月末までに生まれた児童を養育する令和3年度分の 住民税(均等割)が非課税の方を含みます。) ・様式1(受給拒否の届出) ・様式2(支給口座登録等の届出書) 申請が必要な方 (申請期限:令和4年2月28日(月)まで) ◆中学生修了後(15歳の年度末)から18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する方 ◆令和3年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税 非課税相当の収入となった方。 ・・・上記のすべての要件にあてはまる方は申請が必要です。必要書類をご提出ください(郵送可)。 【必要書類(ダウンロードできます。PDF形式)】 ・様式3(給付金申請書) 記入例 ・様式4(収入見込み額の申立書) 記入例 ・様式4(所得見込み額の申立書) 記入例 ・申請者および配偶者の収入額がわかる書類 (令和3年1月以降の1か月分の給与明細書、年金額確定通知書など) ・申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証) ・申請者の通帳やキャッシュカード(本人名義のもの) ※申請者とは、夫婦で収入の高い方(生計を担っている方)をさします。 ・児童と住所が違う場合は、住民票や戸籍が必要な場合がありますのでお問い合わせください。 《住民税非課税相当収入(所得)限度額の早見表》 世帯の人数(※1) 非課税相当 収入限度額(※2) 非課税所得限度額 夫(婦)+子1人 137.8万円 82.8万円 夫婦+子1人 168.0万円 110.8万円 夫婦+子2人 209.7万円 138.8万円 夫婦+子3人 249.7万円 168.8万円 夫婦+子4人 289.7万円 194.8万円 ※1 世帯の人数とは、以下の合計人数です。 ・申請者本人 ・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の人) ・扶養親族(16歳未満の人を含む)※2 申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は 204.3万円となります。 厚生労働省 関連ページ 詐欺にご注意ください 申請内容について、魚津市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合はすぐに魚津市の窓口または最寄りの警察(専用電話#9110)にご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、本給付金を支給します。
(令和3年4月以降、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を 受給された方は対象外です)
◆令和3年3月31日時点で、18歳未満の児童 (障害児の場合は20歳未満。令和4年2月末までに生まれた児童を含む)
◆上記の児童を養育する父母等 ◆令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の方(令和2年の所得)、 または、令和3年1月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が急変し、 住民税非課税の相当の収入となった方
児童1人あたり5万円
◆令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当(障害のある児童)の受給者で 令和3年度分の住民税(均等割)が非課税の方。7月に案内文を送付します。 (令和4年2月末までに生まれた児童を養育する令和3年度分の 住民税(均等割)が非課税の方を含みます。) ・様式1(受給拒否の届出) ・様式2(支給口座登録等の届出書)
◆中学生修了後(15歳の年度末)から18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する方 ◆令和3年度住民税(均等割)が非課税の方、または令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税 非課税相当の収入となった方。
・・・上記のすべての要件にあてはまる方は申請が必要です。必要書類をご提出ください(郵送可)。
【必要書類(ダウンロードできます。PDF形式)】 ・様式3(給付金申請書) 記入例 ・様式4(収入見込み額の申立書) 記入例 ・様式4(所得見込み額の申立書) 記入例 ・申請者および配偶者の収入額がわかる書類 (令和3年1月以降の1か月分の給与明細書、年金額確定通知書など) ・申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証) ・申請者の通帳やキャッシュカード(本人名義のもの) ※申請者とは、夫婦で収入の高い方(生計を担っている方)をさします。 ・児童と住所が違う場合は、住民票や戸籍が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
《住民税非課税相当収入(所得)限度額の早見表》
※1 世帯の人数とは、以下の合計人数です。 ・申請者本人 ・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の人) ・扶養親族(16歳未満の人を含む)※2 申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は 204.3万円となります。
厚生労働省 関連ページ
申請内容について、魚津市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし不審な電話がかかってきた場合はすぐに魚津市の窓口または最寄りの警察(専用電話#9110)にご連絡ください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061
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