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2024年4月1日更新
1.魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金 (1)対象者 居住誘導区域に住宅を取得される方 ※土地を除く取得額100万円以上の住宅に限ります 居住誘導区域については、ここをクリック すでに居住誘導区域にお住まいの方で、下記の転入者に該当しない方は対象ではありません (2)補助額 取得額の4%(限度額があります) ※1万円未満の端数は切り捨てとなります 〇転入者の場合 限度額100万円 ※当該認定申請日の前1年間において魚津市に住民票を有していない者 魚津市に住民票を有する者のうち、転入した日以後2年を経過していない者 〇居住誘導区域外の市内居住者の場合 限度額50万円 ※当該認定申請日において魚津市に住民票を有する者であって、上記の転入者に該当しないもの (3)支援例 例1)転入者が居住誘導区域に、2,000万円の住宅を取得した場合 2,000万円×4%=80万円(補助額) 例2)転入者が居住誘導区域に、3,000万円の住宅を取得した場合 3,000万円×4%=120万円 ですが、 限度額に達しているため補助額は100万円となります 2.申込手続きの流れ (1)事前に認定申請書を提出してください。 ※「事前に」とは新築は工事着手前、建売等は登記前 ↓(2)申請書を受付・審査します ↓(3)市から申請者へ『事業計画の認定』を通知します ↓(4)完成、建物の引渡しを受け、建売・中古購入物件は登記を済ませてください ↓(5)交付申請書兼実績報告書等を提出してください ※建物の引渡し後もしくは転居後、1ヶ月以内または3月31日の早い日までに実績報告書等を提出してください ↓(6)実績報告書を受理・審査します ↓(7)市から申請者へ『交付決定及び額決定』を通知し、補助金の支払(口座振込)を行います 3.要綱、案内のリーフレット (青文字をクリックして下さい。ダウンロードできます。) 令和6年4月1日改正 魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金交付要綱(PDF) 魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金リーフレット(PDF) 4.必要な書類 (青文字をクリックして下さい。様式をダウンロードできます。) ★チェックリスト(PDF Excel)←(必要書類を手続き順にご確認いただけますので、ご利用ください) 〇認定申請 ・事業計画認定申請書(様式第1号 PDF Word) ・付近見取図、配置図、各階平面図、求積表 ・世帯全員の住民票の写し ・申請者の戸籍の附表の写し(住民票により居住歴要件を満たしていることを確認できる場合は不要) ・住宅取得額が分かる書類(見積書や契約書等、建物部分の取得額が分かる書類) 〇変更 ・事業計画変更認定申請書(様式第3号 PDF Word) 〇中止 ・事業中止届(様式第4号 PDF Word) 〇完了後 ・補助金交付申請兼実績報告書(様式第5号 PDF Word) ※転居後の住所で記載してください ・補助金額算出表(別紙1 PDF Word) ・完了検査済証(住宅を建設した場合) ・建物の登記事項証明書 ・契約書の写し(建設した場合は工事請負契約書、購入の場合は売買契約書) ・転入者においては転入後、市内居住者においては転居後の世帯全員の住民票の写し ・世帯全員の市税等の完納証明書(非課税である者は滞納がないことを証明する書類) ・建物(工事)引渡書の写し(中古住宅の場合は不要) ・住宅の外観写真(正面を含む2枚程度、普通紙への印刷で可) ・補助金請求書(様式第7号 PDF Word) ※転居後の住所で記載して下さい ・魚津市住宅取得支援補助金に対するアンケート (PDF Word) 5.注意事項 (1)認定申請・交付申請の時期について 新築は着工前、建売・中古購入は登記前に申請を行ってください。※事後の申請はできません。 建物の引渡し後もしくは転居後、1ヶ月以内または3月31日の早い日までに交付申請兼実績報告書等を提出してください。(2)予算の範囲内での補助となりますので、ご了承下さい。(予算以上の申請があった場合、受付出来ない事があります) 6.他の補助との併用について <併用可能な他補助事業> 他の補助制度 併用の可否 魚津市子育て新婚世帯住宅取得支援補助金(※1) △ 魚津市木造住宅耐震改修支援事業補助金 ○ 外構部の木質化対策支援事業 ○ 子育てエコホーム支援事業(新築・新築分譲住宅購入) × 子育てエコホーム支援事業(リフォーム) ○ ※1 定額部分は併用できます。新生活応援世帯加算については併用できません。 ※その他補助についてはお問合せください。 7.その他 魚津市と住宅金融支援機構が連携し、魚津市居住誘導区域住宅取得支援事業による財政支援に合わせて、令和3年4月1日より同機構の住宅ローン『【フラット35】地域連携型』の借入金利が当初の5年間、年0.25%引下げられることになりました。 詳しくは、住宅金融支援機構 【フラット35】地域連携型 または、フラット35取扱い金融機関にお問い合わせください。
(1)対象者 居住誘導区域に住宅を取得される方 ※土地を除く取得額100万円以上の住宅に限ります 居住誘導区域については、ここをクリック すでに居住誘導区域にお住まいの方で、下記の転入者に該当しない方は対象ではありません
(2)補助額 取得額の4%(限度額があります) ※1万円未満の端数は切り捨てとなります
〇転入者の場合 限度額100万円 ※当該認定申請日の前1年間において魚津市に住民票を有していない者 魚津市に住民票を有する者のうち、転入した日以後2年を経過していない者
〇居住誘導区域外の市内居住者の場合 限度額50万円 ※当該認定申請日において魚津市に住民票を有する者であって、上記の転入者に該当しないもの
(3)支援例 例1)転入者が居住誘導区域に、2,000万円の住宅を取得した場合 2,000万円×4%=80万円(補助額) 例2)転入者が居住誘導区域に、3,000万円の住宅を取得した場合 3,000万円×4%=120万円 ですが、 限度額に達しているため補助額は100万円となります
(1)事前に認定申請書を提出してください。 ※「事前に」とは新築は工事着手前、建売等は登記前 ↓(2)申請書を受付・審査します ↓(3)市から申請者へ『事業計画の認定』を通知します ↓(4)完成、建物の引渡しを受け、建売・中古購入物件は登記を済ませてください ↓(5)交付申請書兼実績報告書等を提出してください ※建物の引渡し後もしくは転居後、1ヶ月以内または3月31日の早い日までに実績報告書等を提出してください ↓(6)実績報告書を受理・審査します ↓(7)市から申請者へ『交付決定及び額決定』を通知し、補助金の支払(口座振込)を行います
令和6年4月1日改正
魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金交付要綱(PDF) 魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金リーフレット(PDF)
★チェックリスト(PDF Excel)←(必要書類を手続き順にご確認いただけますので、ご利用ください)
〇認定申請 ・事業計画認定申請書(様式第1号 PDF Word) ・付近見取図、配置図、各階平面図、求積表 ・世帯全員の住民票の写し ・申請者の戸籍の附表の写し(住民票により居住歴要件を満たしていることを確認できる場合は不要) ・住宅取得額が分かる書類(見積書や契約書等、建物部分の取得額が分かる書類)
〇変更 ・事業計画変更認定申請書(様式第3号 PDF Word)
〇中止 ・事業中止届(様式第4号 PDF Word)
〇完了後 ・補助金交付申請兼実績報告書(様式第5号 PDF Word) ※転居後の住所で記載してください ・補助金額算出表(別紙1 PDF Word) ・完了検査済証(住宅を建設した場合) ・建物の登記事項証明書 ・契約書の写し(建設した場合は工事請負契約書、購入の場合は売買契約書) ・転入者においては転入後、市内居住者においては転居後の世帯全員の住民票の写し ・世帯全員の市税等の完納証明書(非課税である者は滞納がないことを証明する書類) ・建物(工事)引渡書の写し(中古住宅の場合は不要) ・住宅の外観写真(正面を含む2枚程度、普通紙への印刷で可) ・補助金請求書(様式第7号 PDF Word) ※転居後の住所で記載して下さい ・魚津市住宅取得支援補助金に対するアンケート (PDF Word)
<併用可能な他補助事業>
※1 定額部分は併用できます。新生活応援世帯加算については併用できません。
※その他補助についてはお問合せください。
魚津市と住宅金融支援機構が連携し、魚津市居住誘導区域住宅取得支援事業による財政支援に合わせて、令和3年4月1日より同機構の住宅ローン『【フラット35】地域連携型』の借入金利が当初の5年間、年0.25%引下げられることになりました。
詳しくは、住宅金融支援機構 【フラット35】地域連携型
または、フラット35取扱い金融機関にお問い合わせください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1031 FAX:0765-23-1066
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