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補装具費の支給・日常生活用具の交付・住宅改善の経費助成など

2011年3月22日更新

●補装具費の支給
 身体の失われた部分や不自由な部分を補い、社会生活をしやすくするために補装具(義肢・装具、補聴器、車いす等)の交付、修理に係る費用の支給を行っています。
  ※ただし、原則として1割の自己負担額があります。 
 
●日常生活用具の給付・貸与
 在宅の重度身体障害者・重度知的障害者の生活をしやすくするため、日常生活に必要な用具の給付及び貸与を行っています。そのひとつとして住宅改修費の助成制度があります。対象の方は在宅の方で下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する障害程度等級3級以上の方です。範囲は@手すりの取付け、A段差の解消、B引き戸等への扉の取替え、C床材変更、D洋式便器等への取替えです。給付は1回で、20万円を限度とします。手続き等詳しくは着工前にご相談ください。
  ※ただし、原則として1割の自己負担額があります。

●住宅改善の経費助成
 
在宅の重度障害者(身体障害者手帳1級又は2級に該当する視覚障害・肢体不自由の方、障害者自立支援法に規定する内部障害で補装具のうち車いすの交付を受けた方、または療育手帳Aをお持ちの知的障害者)が、現に居住する住宅を生活しやすくなるような便所や浴槽等を改善される場合、経費の一部を助成します。
  
※ただし、所得制限があります。手続きなどくわしくは着工前にご相談ください。

お問い合わせは

社会福祉課 福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

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