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2016年10月28日更新
障がい者の保護者が一定の掛金を納め、保護者が死亡したり、重度の障がいとなった場合に、残された障がい者に年金を支給し、生活の安定と福祉の向上を図ります。 加入者 次の方を現に扶養している65歳未満の保護者@知的障害の方(例:療育手帳A・B)A身体障害者手帳1〜3級の方B精神又は身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が@又はAと同等程度と認められる方(例:精神障害保健福祉手帳1〜3級) 掛金額 月額9,300円〜23,300円 ※ 掛金の免除・減免 加入期間20年を経過し、かつ加入者が満65歳となった年度以降は、掛金の払込みが免除されます。加入者が生活保護世帯又は生計を一つにするすべての親族が市町村民税非課税世帯・免除の世帯に属する場合には、掛金の減免が受けられます。 一時金の支給 障がいを持つ方が死亡したとき又は加入者が制度から脱退したときは、加入期間に応じて一時金が支給されます 年金給付金 1口加入の方 月額2万円(年額24万円)2口加入の方 月額4万円(年額48万円)
障がい者の保護者が一定の掛金を納め、保護者が死亡したり、重度の障がいとなった場合に、残された障がい者に年金を支給し、生活の安定と福祉の向上を図ります。
※掛金額は、加入時の年齢により異なります。
【制度に関するお問い合わせ先】富山県 厚生部 障害福祉課 〒930-8501 富山市新総曲輪1-7 県庁本館1階 電話:076-444-3211 FAX:076-444-3494
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055
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