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2022年9月21日更新
障がいのある方に対し、障がいの程度などに応じて医療費を助成しています。 対象 @65歳未満の場合で、次のいずれかに該当する方 【障T】 ・身体障害者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級(令和2年10月1日から対象) A65歳以上で後期高齢者医療制度に加入している場合で、次のいずれかに該当する方 【一部負担金還付】 ・身体障害者手帳1・2・3級 ・身体障害者手帳4級で次のいずれかの障がいのある方 音声・言語機能障害4級 下肢障害4級1号:両下肢のすべての指を欠くもの 下肢障害4級3号:一下肢を下腿の2分の一以上で欠くもの 下肢障害4級4号:一下肢の機能の著しい障害 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1・2級 ・国民年金法の障害年金1・2級 B65歳以上70歳未満の場合で、次のいずれかに該当する方 【障U】 ・身体障害者手帳4・5・6級 ・療育手帳B ※年齢の到達により、制度の移行手続が必要となる場合があります。 助成方法と内容 @現物支給又は償還払い 保険適用医療費分が全額助成されます。A償還払い【重度】身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、国民年金法の障害年金1級の方 保険適用医療費分が全額助成されます。【中度】身体障害者手帳3・4級の一部、精神障害者保健福祉手帳2級、国民年金法の障害年金2級の方 ≪1割負担:一般所得者≫ 一部負担金1割(保険診療分)が全額助成されます。 ≪2割負担:一般所得者≫ 一部負担金2割(保険診療分)が全額助成されます。 ※令和4年10月1日から対象 ≪3割負担:現役並所得者≫一部負担金3割(保険診療分)から総医療費(保険診療分)の1割を控除した額が助成されます。 ⇒申請書はこちらB現物支給又は償還払い ≪一般所得者≫ 総医療費(保険診療分)の1割及び高額に相当する額が助成されます。 ≪現役並所得者≫ 高額に相当する額が助成されます。 ※現物給付と償還払いについて 現物支給:医療機関の窓口で直接助成(割引)を受けることができます。償還払い:医療機関で一度支払いを済ませた後、領収書と一緒に市役所に申請することで助成を受けることができます。 受給者証(該当者証)の色と有効期限 毎年1回所得制限の判定を行い、助成の対象となる方には、受給者証を交付します。@重度心身障害者等医療費受給者証(水色) 6月末まで有効A一部負担金還付該当者証(薄い黄色) 7月末まで有効B重度心身障害者等医療費受給者証(濃い黄色) 7月末まで有効 ※有効期限は、保有する手帳の有効期限、本人の65歳・70歳を迎える誕生月等により、上記とは異なる場合があります。 ※所得制限世帯全員の、前年の合計所得金額(収入から経費などを控除した額)が1,000万円以上の場合は、受給資格が1年間停止になります。 変更があったとき 次の場合には、社会福祉課G窓口にて、変更の届出をお願いします。 ・本人の氏名、住所等に変更があったとき・本人の保険証に変更があったとき・振込を指定する口座を変更するとき
障がいのある方に対し、障がいの程度などに応じて医療費を助成しています。
@65歳未満の場合で、次のいずれかに該当する方 【障T】 ・身体障害者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級(令和2年10月1日から対象)
A65歳以上で後期高齢者医療制度に加入している場合で、次のいずれかに該当する方 【一部負担金還付】 ・身体障害者手帳1・2・3級 ・身体障害者手帳4級で次のいずれかの障がいのある方 音声・言語機能障害4級 下肢障害4級1号:両下肢のすべての指を欠くもの 下肢障害4級3号:一下肢を下腿の2分の一以上で欠くもの 下肢障害4級4号:一下肢の機能の著しい障害 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1・2級 ・国民年金法の障害年金1・2級 B65歳以上70歳未満の場合で、次のいずれかに該当する方 【障U】 ・身体障害者手帳4・5・6級 ・療育手帳B
※年齢の到達により、制度の移行手続が必要となる場合があります。
@現物支給又は償還払い 保険適用医療費分が全額助成されます。A償還払い【重度】身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、国民年金法の障害年金1級の方 保険適用医療費分が全額助成されます。【中度】身体障害者手帳3・4級の一部、精神障害者保健福祉手帳2級、国民年金法の障害年金2級の方 ≪1割負担:一般所得者≫ 一部負担金1割(保険診療分)が全額助成されます。 ≪2割負担:一般所得者≫ 一部負担金2割(保険診療分)が全額助成されます。 ※令和4年10月1日から対象 ≪3割負担:現役並所得者≫一部負担金3割(保険診療分)から総医療費(保険診療分)の1割を控除した額が助成されます。
⇒申請書はこちらB現物支給又は償還払い ≪一般所得者≫ 総医療費(保険診療分)の1割及び高額に相当する額が助成されます。 ≪現役並所得者≫ 高額に相当する額が助成されます。
※現物給付と償還払いについて 現物支給:医療機関の窓口で直接助成(割引)を受けることができます。償還払い:医療機関で一度支払いを済ませた後、領収書と一緒に市役所に申請することで助成を受けることができます。
毎年1回所得制限の判定を行い、助成の対象となる方には、受給者証を交付します。@重度心身障害者等医療費受給者証(水色) 6月末まで有効A一部負担金還付該当者証(薄い黄色) 7月末まで有効B重度心身障害者等医療費受給者証(濃い黄色) 7月末まで有効
※有効期限は、保有する手帳の有効期限、本人の65歳・70歳を迎える誕生月等により、上記とは異なる場合があります。
※所得制限世帯全員の、前年の合計所得金額(収入から経費などを控除した額)が1,000万円以上の場合は、受給資格が1年間停止になります。
次の場合には、社会福祉課G窓口にて、変更の届出をお願いします。
・本人の氏名、住所等に変更があったとき・本人の保険証に変更があったとき・振込を指定する口座を変更するとき
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055
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