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2024年6月14日更新
個人住民税は、住民にとって身近な行政サービスなどの費用を各自の負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であり、所得税と比較して納税者の範囲は広くなっています。一般に、道府県民税(東京都においては都民税)と市町村民税(東京23区においては特別区民税)を合わせて住民税と呼んでいます。 また、基本的に所得税は個人が税額を計算して納付する申告納税方式がとられていますが、個人住民税は市区町村が税額を計算して個人に通知し税金を徴収する賦課課税方式をとっています。 納税義務者 賦課期日(当該年の1月1日)現在で魚津市内に住所がある方 〇前年中の所得状況に応じて均等割と所得割が課税される 賦課期日現在で魚津市内に住所はないが、魚津市内に事務所、事業所または家屋敷を有する方 〇均等割のみが課税される 税額の計算方法 個人住民税は、大きく分けて@すべての納税義務者が均等な額を負担する均等割、Aその人の前年中の所得金額に応じて負担する所得割の2種類から構成されています。 @均等割 4,500円 うち、市民税分3,000円、県民税分1,500円(県民税分には、水と緑の森づくり税500円が含まれています。)※東日本大震災の復興財源の確保に関する法律に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり市民税・県民税の均等割がそれぞれ年額500円ずつ引き上げられていました。令和6年度からは均等割と併せて森林環境税1,000円が徴収されます。森林環境税についてはこちらをご確認ください。 A所得割 (前年中の合計所得金額 − 所得控除合計額)× 10% − 税額控除額 税率10%のうち、市民税分6%、県民税分4%※税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、調整控除などがあります。※調整控除とは、所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するために設けられた控除です。〇土地・建物や株式等の譲渡所得に対する住民税については、他の所得と分離して異なる税率で課税されます。詳細につきましては、税務課住民税係までお問い合わせください。 住民税が非課税となる方 生活保護受給者のうち、生活扶助を受けている方 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方 前年中の合計所得金額が一定基準以下の方 魚津市の場合、前年中の合計所得金額が下表に示す基準以下であれば、該当する区分の住民税が非課税となります。※扶養親族の人数には、年少扶養(16歳未満)も含みます。 主要な所得や所得控除の算定 税額計算の基礎となる主要な所得や所得控除の詳細な算定方法については、下記の表などをご覧ください。 所得の種類と所得金額の計算 医療費控除(一方を選択して適用) 〇医療費を支払った場合(従来の医療費控除)・医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円(総所得金額等が200万円以上の場合)・医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 総所得金額等の5%(総所得金額等が200万円未満の場合)(控除限度額200万円)〇特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合(セルフメディケーション税制)医薬品購入費 − 保険金などで補てんされる金額 − 1万2千円(控除限度額8万8千円) 社会保険料控除 支払保険料の合計額(健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料など) 生命保険料・地震保険料控除 生命保険料・地震保険料控除計算表(PDFファイル) 寡婦・ひとり親控除 A、B:26万円 C:30万円(所得税の場合は、A、B:27万円 C:35万円)A:夫と死別・離婚した後再婚されていない方で、前年中の合計所得金額が500万円以下で、かつ子以外の扶養親族のある方B:夫と死別した後再婚されていない方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方C:婚姻歴の有無や性別にかかわらず、ひとり親の方で、前年中の合計所得金額が500万円以下であり、かつ総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子のある方 障害者控除 D:26万円 E:30万円 F:53万円(所得税の場合は、D:27万円 E:40万円 F:75万円)D:納税義務者や同一生計配偶者、扶養親族に身体・精神・知的障害等がある場合(普通障害者)E:Dのうち、障害者が特別障害者(身体障害1・2級、精神障害1級等)に該当する場合F:同一生計配偶者または扶養親族が、納税義務者または納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合 配偶者控除・配偶者特別控除 給与年金所得・配偶者(特別)控除計算表(PDFファイル) 扶養控除 1人につき、G:33万円 H、J:45万円 I:38万円(所得税の場合は、G:38万円 H:63万円 I:48万円 J:58万円)G:前年中の合計所得金額が48万円以下である控除対象扶養親族(扶養親族のうち16歳以上の方)H:控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合(特定扶養親族)I:控除対象扶養親族が70歳以上である場合(老人扶養親族)J:老人扶養親族が納税義務者またはその配偶者の直系尊属であり、納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居している場合 基礎控除 ※寡婦、ひとり親、障害者、配偶者、扶養親族に該当するかについては、前年12月31日の現況をもとに判定します。※配偶者や扶養親族がどの控除区分に該当するかについては、今年1月1日現在の年齢で判定します。※配偶者(特別)控除と扶養控除は、前年中に死亡した親族についても適用できます。
個人住民税は、住民にとって身近な行政サービスなどの費用を各自の負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であり、所得税と比較して納税者の範囲は広くなっています。一般に、道府県民税(東京都においては都民税)と市町村民税(東京23区においては特別区民税)を合わせて住民税と呼んでいます。 また、基本的に所得税は個人が税額を計算して納付する申告納税方式がとられていますが、個人住民税は市区町村が税額を計算して個人に通知し税金を徴収する賦課課税方式をとっています。
〇前年中の所得状況に応じて均等割と所得割が課税される
〇均等割のみが課税される
個人住民税は、大きく分けて@すべての納税義務者が均等な額を負担する均等割、Aその人の前年中の所得金額に応じて負担する所得割の2種類から構成されています。
うち、市民税分3,000円、県民税分1,500円(県民税分には、水と緑の森づくり税500円が含まれています。)※東日本大震災の復興財源の確保に関する法律に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり市民税・県民税の均等割がそれぞれ年額500円ずつ引き上げられていました。令和6年度からは均等割と併せて森林環境税1,000円が徴収されます。森林環境税についてはこちらをご確認ください。
税率10%のうち、市民税分6%、県民税分4%※税額控除には、配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除、調整控除などがあります。※調整控除とは、所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するために設けられた控除です。〇土地・建物や株式等の譲渡所得に対する住民税については、他の所得と分離して異なる税率で課税されます。詳細につきましては、税務課住民税係までお問い合わせください。
魚津市の場合、前年中の合計所得金額が下表に示す基準以下であれば、該当する区分の住民税が非課税となります。※扶養親族の人数には、年少扶養(16歳未満)も含みます。
税額計算の基礎となる主要な所得や所得控除の詳細な算定方法については、下記の表などをご覧ください。
〇医療費を支払った場合(従来の医療費控除)・医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円(総所得金額等が200万円以上の場合)・医療費 − 保険金などで補てんされる金額 − 総所得金額等の5%(総所得金額等が200万円未満の場合)(控除限度額200万円)〇特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合(セルフメディケーション税制)医薬品購入費 − 保険金などで補てんされる金額 − 1万2千円(控除限度額8万8千円)
支払保険料の合計額(健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料など)
生命保険料・地震保険料控除計算表(PDFファイル)
A、B:26万円 C:30万円(所得税の場合は、A、B:27万円 C:35万円)A:夫と死別・離婚した後再婚されていない方で、前年中の合計所得金額が500万円以下で、かつ子以外の扶養親族のある方B:夫と死別した後再婚されていない方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方C:婚姻歴の有無や性別にかかわらず、ひとり親の方で、前年中の合計所得金額が500万円以下であり、かつ総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子のある方
D:26万円 E:30万円 F:53万円(所得税の場合は、D:27万円 E:40万円 F:75万円)D:納税義務者や同一生計配偶者、扶養親族に身体・精神・知的障害等がある場合(普通障害者)E:Dのうち、障害者が特別障害者(身体障害1・2級、精神障害1級等)に該当する場合F:同一生計配偶者または扶養親族が、納税義務者または納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障害者である場合
給与年金所得・配偶者(特別)控除計算表(PDFファイル)
1人につき、G:33万円 H、J:45万円 I:38万円(所得税の場合は、G:38万円 H:63万円 I:48万円 J:58万円)G:前年中の合計所得金額が48万円以下である控除対象扶養親族(扶養親族のうち16歳以上の方)H:控除対象扶養親族が19歳以上23歳未満である場合(特定扶養親族)I:控除対象扶養親族が70歳以上である場合(老人扶養親族)J:老人扶養親族が納税義務者またはその配偶者の直系尊属であり、納税義務者またはその配偶者のいずれかと同居している場合
※寡婦、ひとり親、障害者、配偶者、扶養親族に該当するかについては、前年12月31日の現況をもとに判定します。※配偶者や扶養親族がどの控除区分に該当するかについては、今年1月1日現在の年齢で判定します。※配偶者(特別)控除と扶養控除は、前年中に死亡した親族についても適用できます。
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