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2020年9月30日更新
令和3(2021)年度住民税(市・県民税)の改正 令和3(2021)年度以降に適用される個人市民税・県民税(住民税)について、主な改正事項をお知らせします。 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替がされます 給与所得控除の見直し 1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。 【改正前】 給与等の収入金額(A) 給与所得の金額 651,000円未満 0円 651,000円〜1,618,999円 (A)−65万円 1,619,000円〜1,619,999円 969,000円 1,620,000円〜1,621,999円 970,000円 1,622,000円〜1,623,999円 972,000円 1,624,000円〜1,627,999円 974,000円 1,628,000円〜1,799,999円 ((A)÷4)×2.4 1,800,000円〜3,599,999円 ((A)÷4)×2.8−180,000円 3,600,000円〜6,599,999円 ((A)÷4)×3.2−540,000円 6,600,000円〜9,999,999円 (A)×0.9−1,200,000円 10,000,000円以上 (A)−2,200,000円 【改正後】 給与等の収入金額(A) 給与所得の金額 551,000円未満 0円 551,000円〜1,618,999円 (A)−55万円 1,619,000円〜1,619,999円 1,069,000円 1,620,000円〜1,621,999円 1,070,000円 1,622,000円〜1,623,999円 1,072,000円 1,624,000円〜1,627,999円 1,074,000円 1,628,000円〜1,799,999円 ((A)÷4)×2.4+100,000円 1,800,000円〜3,599,999円 ((A)÷4)×2.8−80,000円 3,600,000円〜6,599,999円 ((A)÷4)×3.2−440,000円 6,600,000円〜8,499,999円 (A)×0.9−1,100,000円 8,500,000円以上 (A)−1,950,000円 ※( )内の計算は千円未満の端数切捨て 公的年金等控除の見直し 1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。 【改正前】 受給者の年齢 公的年金等の収入金額(A) 雑所得の金額 65歳未満 1,300,000円未満 (A)−700,000円 1,300,000円〜4,099,999円 (A)×0.75−375,000円 4,100,000円〜7,699,999円 (A)×0.85−785,000円 7,700,000円以上 (A)×0.95−1,555,000円 65歳以上 3,300,000円未満 (A)−120万円 3,300,000円〜4,099,999円 (A)×0.75−375,000円 4,100,000円〜7,699,999円 (A)×0.85−785,000円 7,700,000円以上 (A)×0.95−1,555,000円 【改正後】 受給者の年齢 公的年金等の収入金額(A) 雑所得の金額 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超の場合 65歳未満 1,300,000円未満 (A)−60万円 (A)−50万円 (A)−40万円 1,300,000円〜4,099,999円 (A)×0.75−275,000円 (A)×0.75−175,000円 (A)×0.75−75,000円 4,100,000円〜7,699,999円 (A)×0.85−685,000円 (A)×0.85−585,000円 (A)×0.85−485,000円 7,700,000円〜9,999,999円 (A)×0.95−1,455,000円 (A)×0.95−1,355,000円 (A)×0.95−1,255,000円 1,000万円以上 (A)−1,955,000円 (A)−1,855,000円 (A)−1,755,000円 65歳以上 3,300,000円未満 (A)−110万円 (A)−100万円 (A)−90万円 3,300,000円〜4,099,999円 (A)×0.75−275,000円 (A)×0.75−175,000円 (A)×0.75−75,000円 4,100,000円〜7,699,999円 (A)×0.85−685,000円 (A)×0.85−585,000円 (A)×0.85−485,000円 7,700,000円〜9,999,999円 (A)×0.95−1,455,000円 (A)×0.95−1,355,000円 (A)×0.95−1,255,000円 1,000万円以上 (A)−1,955,000円 (A)−1,855,000円 (A)−1,755,000円 基礎控除の見直し 1.基礎控除額が10万円引き上げられました。2.合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。 合計所得金額 基礎控除額(改正前) 基礎控除額(改正後) 2,400万円以下 33万円 43万円 2,400万円超2,450万円以下 29万円 2,450万円超2,500万円以下 15万円 2,500万円超 適用なし 所得金額調整控除の創設 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。 1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項) ア.特別障害者に該当する イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する◆所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)−850万円)×10%2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項) ◆所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円を超える場合は10万円))−10万円 (注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。 調整控除の見直し 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。 改正前 改正後 合計所得金額 調整控除 合計所得金額 調整控除 一律 ※計算方法参照 2,500万円以下 ※計算方法参照 2,500万円以上 0円 ※計算方法〇課税標準額が200万円以下の場合下記のいずれか少ない金額×5% ・人的控除額の差の合計額 ・住民税の課税標準額〇課税標準額が200万円超の場合((人的控除の差の合計額−(住民税の課税標準額−200万円))×5%2,500円未満の時は、2,500円 その他 所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。 所得控除等の合計所得金額の要件等 要件等 改正前 改正後 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額38万円以下 合計所得金額48万円以下 配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額38万円以超123万円以下 合計所得金額48万円以超133万円以下 勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額65万円以下 合計所得金額75万円以下 障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額125万円以下 合計所得金額135万円以下 均等割の非課税限度額の合計所得金額 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+16万8,000円 合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+16万8,000円 所得割の非課税限度額の総所得金額等 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+32万円 総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円 寡夫控除の見直し 「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、寡婦(夫)控除が以下のとおり改正されます。 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいるひとり親について、同一の「ひとり親控除」を適用します(控除額30万円)。 上記以外の寡婦については、これまでと同様の控除額(26万円)を適用し、子以外の扶養親族がいる寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けます。 ※合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいない死別寡婦、子以外の扶養親族がいる死別・離別寡婦については現状のまま(控除額26万円)となります。 ※ひとり親控除、寡婦控除のどちらも、事実婚状態にある人(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外となります。
令和3(2021)年度以降に適用される個人市民税・県民税(住民税)について、主な改正事項をお知らせします。
1.給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。2.給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。 【改正前】
【改正後】
公的年金等控除の見直し
1.公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。 2.公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。 3.公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
【改正前】
65歳未満
65歳以上
1.基礎控除額が10万円引き上げられました。2.合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
33万円
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。 1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合(租税特別措置法第41条の3の3第1項) ア.特別障害者に該当する イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する ウ.特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する◆所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)−850万円)×10%2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合(租税特別措置法第41条の3の3第2項) ◆所得金額調整控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等雑所得(10万円を超える場合は10万円))−10万円 (注意)1.の控除がある場合は、1.の控除後の金額から控除します。
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
※計算方法〇課税標準額が200万円以下の場合下記のいずれか少ない金額×5% ・人的控除額の差の合計額 ・住民税の課税標準額〇課税標準額が200万円超の場合((人的控除の差の合計額−(住民税の課税標準額−200万円))×5%2,500円未満の時は、2,500円
所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。 所得控除等の合計所得金額の要件等
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、寡婦(夫)控除が以下のとおり改正されます。
※合計所得金額が500万円以下で、扶養親族がいない死別寡婦、子以外の扶養親族がいる死別・離別寡婦については現状のまま(控除額26万円)となります。 ※ひとり親控除、寡婦控除のどちらも、事実婚状態にある人(住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合)は対象外となります。
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