• 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

農地を借りたい、貸したい (利用権設定について)

2023年1月16日更新

農地を貸し借りするには

 農地の貸し借りをする時は、農業委員会の許可が必要です。農業委員会の許可のない契約(口約束による農地の貸し借りなど)は効力が生じません。
 農地の貸し借りは、農業経営基盤強化促進法の利用権設定農地法第3条による許可による方法があります。主な違いは下記の通りです。
 なお、現在は農業経営基盤強化促進法による貸し借りが一般的となっています。

  農業経営基盤強化促進法 農地法第3条
契約期間が満了したとき 利用権は、契約期間満了によって終了します。(再設定により更新することもできます。) 契約期間満了前の一定の時期に所有者が解約の意向を伝えない場合は、自動的に契約更新されます。
土地の所有者側が土地を利用したくなったが、協議が整わない場合 利用権は期間満了によって終了するため、契約期間の途中での解約の場合を除いて、耕作権の保護は問題になりません。 契約更新をしないことは、賃料の不払いや耕作放棄など特定の事由がない限り認められません。
※無償の貸し借り(使用貸借)の場合は耕作権の保護はありません。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定の場合の手続き

当事者間の契約(相対契約)の場合 

 こちらのページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して市農業委員会へ提出してください。
 毎月20日まで提出を受け付けており、申請後は翌月5日頃の農業委員会総会にて審議・許可決定されます。決定後に、契約書の写しを農地の貸し手と借り手双方に送付しますので、保管してください。

・標準処理期間 20日

農地中間管理事業による利用権設定の場合

 下記要件を満たす場合は、農地中間管理事業による利用権設定を行うことができます。
1)原則5年以上の契約期間であること。
(例えば契約の始期が令和5年4月30日とすると、契約の終期が令和10年4月29日以降である必要があります。)
2)農地の貸付先(耕作者)の調整が済んでいる、又は調整が容易であること。
(貸付先が見つからない場合は、利用権設定できません。)
3)農地の借受希望を提出すること。
(書類は市で作成を補助します。)

・申請手続きについて
 農地中間管理事業による利用権設定の場合、市が契約書を作成しますので、下記手順により手続きをしてください。

1)契約書作成に必要な下記の情報を市担当者へご連絡ください。
 ア 地番(わからない場合は場所をお知らせください。)
 イ 面積(畦抜き面積で構いません。わからない場合は市へご相談ください。)
 ウ 賃借料(10aあたり又は総額。)
 エ 利用権の始期(下記の表から、書類提出期限まで最低14日以上の余裕がある日を選択してください。)
 オ 利用権の終期(何年何月末までか。)
 カ 貸付先

利用権の開始日 市への書類提出期限 機構への貸付の審議
(貸し手→機構)
R5.2.28 R5.1.20 2月農業委員会
R5.3.31 R5.2.20 3月農業委員会
R5.4.30 R5.3.20 4月農業委員会
R5.5.31 R5.4.20 5月農業委員会
R5.6.30 R5.5.19 6月農業委員会
R5.7.31 R5.6.20 7月農業委員会

2)市が契約書を作成し、提出が必要な書類を貸し手と借り手へ送付します。
(契約書の作成には、筆数により2日〜10日程度かかる場合があります。)

3)市から送付された書類を、提出期限までに市農政係へ提出してください。
 ※提出された後、貸し手のみの都合による取り下げや契約内容の変更、修正等はできません。
 ※書類に不備(押印漏れ等)があった場合は、返却します。

4)利用権設定が認可されましたら、本人用控えを返送します。
(時期は、貸し手は農業委員会総会後から概ね1週間程度、借り手は総会月の月末以降)

・賃借料の口座引き落とし、振込時期について
 賃借料の引き落とし及び支払いは毎年11月です。農地所有者の死亡や口座の解約等により、登録口座の変更が必要となった場合は、速やかに市農政係へご連絡ください。

・中途解約や賃借料の変更等をしたい場合の手続きについて
 中途解約や賃借料の変更等をする場合についても、市が書類を作成しますので、市農政係へご連絡ください。
 (貸し手のみの都合での解約や賃借料の変更はできませんので、貸し手と借り手の間で合意された上でご連絡ください。)

参考:賃借料情報

農地法第3条による貸し借りの手続き

 こちらのページをご確認いただき、所有権移転の場合に準じて書類を作成してください。
 詳しくは、市農政係へお問い合わせください。

お問い合わせは

農林水産課 農政係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1032 FAX:0765-23-1053

このページの作成担当にメールを送る

関連情報