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2024年1月29日更新
次のような特別な事情により、生活が困窮し、医療機関等への一部負担金の支払いが困難と認められるとき、一部負担金の減額・免除・徴収猶予が受けられる場合がありますのでご相談ください。 1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。3.事業または業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。4.1から3に掲げる事由に類する事由があったとき。
次のような特別な事情により、生活が困窮し、医療機関等への一部負担金の支払いが困難と認められるとき、一部負担金の減額・免除・徴収猶予が受けられる場合がありますのでご相談ください。
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、心身障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。3.事業または業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。4.1から3に掲げる事由に類する事由があったとき。
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