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2023年4月1日更新
国民健康保険の加入者が出産した場合は、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から直接医療機関等へ支払います。 出産育児一時金の支給額は原則50万円です。(令和5年3月31日以前の出産は42万円) ※ 産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は48.8万円(令和5年3月31日以前の出産は40.8万円)となります。※ 出産育児一時金は50万円までが直接支払制度の対象です。※ 出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払ください。 また、50万円未満の場合は、その差額分を国民健康保険に請求することができます。該当になった場合は、申請書を送りますので案内に沿って申請してください。※ 出産育児一時金が国民健康保険から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に国民健康保険から受取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります) 支給対象 妊娠4か月を超える出産であること(死産や流産も含まれます)。 双子以上の出産の場合 1人につき50万円支給します。 (注意事項) 1年以上継続して他の社会保険等に加入していて、その保険から変わって6か月以内に出産した場合は、その社会保険等から出産育児一時金が支払われますので、ご確認ください。
国民健康保険の加入者が出産した場合は、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、国民健康保険から直接医療機関等へ支払います。 出産育児一時金の支給額は原則50万円です。(令和5年3月31日以前の出産は42万円)
※ 産科医療補償制度に加入する病院などにおいて出産した場合に限ります。それ以外の場合は48.8万円(令和5年3月31日以前の出産は40.8万円)となります。※ 出産育児一時金は50万円までが直接支払制度の対象です。※ 出産費用が50万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払ください。 また、50万円未満の場合は、その差額分を国民健康保険に請求することができます。該当になった場合は、申請書を送りますので案内に沿って申請してください。※ 出産育児一時金が国民健康保険から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に国民健康保険から受取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります)
支給対象 妊娠4か月を超える出産であること(死産や流産も含まれます)。 双子以上の出産の場合 1人につき50万円支給します。 (注意事項) 1年以上継続して他の社会保険等に加入していて、その保険から変わって6か月以内に出産した場合は、その社会保険等から出産育児一時金が支払われますので、ご確認ください。
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