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退職時の手続きについて

2012年10月11日更新

質問

私の会社に、もうすぐ退職する方がいるのですが、市・県民税関係の届出が必要ですか?


回答

   退職される方が市・県民税を給与から差し引いている方(特別徴収)の場合は、退職される月の翌月10日までに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要です。

   なお、転勤等で引き続き特別徴収を希望する場合には、異動届出書に転勤先、月額等も必ず記入して、転勤先を経由して提出してください。

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

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