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2026年9月1日更新
会社に新たに従業員が就職したので、市・県民税・森林環境税を特別徴収(給与天引き)したいのですが、何か手続きは必要ですか?
「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を記入の上、窓口、郵送またはeLTAXにてご提出ください。
届出書を受付した翌月中旬頃に「特別徴収税額変更(決定)通知書」をお送りします。通知書に記載の税額を、毎月の給与から差し引き、翌月の10日までに金融機関の窓口やeLTAXで納めてください。
なお、新しく特別徴収を開始する際は、異動届を提出した月の2ヶ月後が開始の目安です。