ここから本文です。
2012年10月11日更新
私の会社に、もうすぐ退職する方がいるのですが、市・県民税関係の届出が必要ですか?
退職される方が市・県民税を給与から差し引いている方(特別徴収)の場合は、退職される月の翌月10日までに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」の提出が必要です。
なお、転勤等で引き続き特別徴収を希望する場合には、異動届出書に転勤先、月額等も必ず記入して、転勤先を経由して提出してください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062
このページの作成担当にメールを送る