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2015年10月5日更新
市・県民税の扶養と健康保険上の扶養の要件は違うのですか?
市・県民税の扶養の要件と健康保険上の扶養の要件は異なります。
1.市・県民税の扶養の要件は次のとおりです。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます)または、里親に委託された児童または、市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは、白色申告者の事業専従者でないこと。
※ ただし、16歳未満の扶養親族は、税の控除の対象にはなりません。
2.健康保険の被扶養者の要件について
会社等の健康保険の被扶養者となる要件は、各健康保険の規約により異なる場合がありますので、詳しくは勤務先または、各健康保険の事業所(全国健康保険協会富山支部または、各健康保険組合)にお問い合わせください。